業務委託契約書(受注者側有利・下請対応)【電子契約対応版】

最終更新日:2025年10月17日
下請法適応の取引で、納入品がある請負型の業務委託契約書雛形です。報酬は一括払いを前提としており、受託者側に有利な内容となっております。
本テンプレートは電子契約に対応、末文に、電磁的記録の作成・保管、電子署名について記載するとともに、「情報通信の技術を利用する方法」の項目を追加しています。なお、電子契約の場合は印紙は不要になります。

<監修:エニィタイム行政書士事務所行政書士KIC事務所
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。

<よくある質問>

Q. 業務委託契約書(受注者側有利・下請対応)はどのような場合に使いますか?
A. 主に下請け企業やフリーランスなど「受託側」が業務を請け負う際に利用します。発注者との間で業務範囲、納期、報酬、知的財産権、検収条件などを明確に定め、公平な取引を維持するための契約書です。

Q. 再委託は可能ですか?
A. 再委託には発注者の書面による承諾が必要です。承諾を得た場合でも、受託者は再委託先の業務遂行について最終的な責任を負います。

Q. 成果物の検収と修補の取扱いは?
A. 納入物の受領後に検査を行い、不適合がある場合は受託者が自己負担で修補・再履行を行います。検収完了をもって納品が成立します。

Q. 免責条項にはどのような内容を盛り込むべきですか?
A. 不可抗力(天災・事故・法令変更など)による納期遅延や損害については、受託者の責に帰すべからざる事由として免責とするのが一般的です。
また、受託者の責任範囲は「直接損害」に限定し、間接損害・逸失利益については免責する旨を明記しておくと安心です。
さらに、下請法に基づく「責任の押しつけ防止」にも配慮し、発注者側の指示や仕様変更によって発生した損害は、受託者の責任とならない旨を定めておくとトラブル防止になります。

Q. 支払期日や遅延損害金の取扱いは?
A. 報酬の支払期日は契約書で明記し、通常は納品・検収後60日以内など合理的な期間を設定します。支払遅延が発生した場合は、契約書に定めた年利に基づき遅延損害金を支払う旨を規定します。
作者情報
TB
カテゴリ
契約書 業務委託契約書 請負契約
業種
汎用
職種
総務・人事・法務
DL数
0

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