フリーランス新法と下請法の違いを項目別に徹底解説!

最終更新日:2024年11月01日

フリーランス新法と下請法の違いを項目別に徹底解説!
フリーランスで働く方々の保護を目的とした「フリーランス新法」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が2024年11月1日、いよいよ開始されました!

これまでにも、「フリーランスガイドライン」が制定されるなど、フリーランスで働く方々の保護に対しての施策は進められてきましたが、このたび法律が施行されたことは、フリーランスとして働く方々の安心・安定への大きな前進になるのではないでしょうか。

ここでひとつ、よくある疑問・質問として、似たような法律に「下請法」がありますが、「いったい何が違うの?」との声を伺います。

そこで今回のコラムでは、「フリーランス新法」と「下請法」の違いについて整理し、徹底解説をいたします。
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そもそもフリーランス新法とは?

「下請法」との違いについて解説する前に、「フリーランス新法」が施行されるまでの背景等について触れておきたいと思います。

ワークライフバランスが重視される中で働き方が多様化し、「フリーランス」として働く人も増えてきました。しかしその結果、

「発注事業者側から一方的に報酬を減額された!」
「なかなか報酬を支払ってもらえない!」
「一方的に契約解除をされた!」

などといった、取引に関するトラブル・問題も増え続けてきました。

これまでにも、フリーランスで働く方が安心して働ける環境を整備することを目的として「フリーランスガイドライン」が、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の連名で策定され、社会的立場の弱い状況に置かれがちであるフリーランスを保護する施策が進められてきました。しかし、ガイドラインには法的拘束力はなく、あくまでも指針にすぎません。
そのため、「取引の適正化」や「就業環境の整備」を明確に義務化し、「立法」という形で2024年11月1日に新法施行に至ったことは大きな一歩です。

《項目別》フリーランス新法と下請法の違い

さて、本題に入りますが、「フリーランス新法」と似たような目的の法律に「下請法」があります。「いったい何が違うのか!?」と思われる方も多いかと思います。

「下請法」と「フリーランス新法」は、「取引の適正化」を目的としている点においては同じですので、その内容は類似点も多く、ほとんど似たような法律に感じられます。しかし、「適用関係」や「義務の内容」など、当然ながら「違い」があります。

そこで、ここから「項目別」に、その相違点と、逆にほとんど同じ内容の項目も含めて解説していきたいと思います。

1.目的の違い

まず、それぞれの法律の『目的の違い』について解説いたします。

この2つの法律ですが、その目的は、「取引の適正化」という点において共通しています。そのため内容もとても似ていて同じように感じられますが、その目的において大きな違いが1点あります。立法されたその背景によって「フリーランス新法」にはあって、「下請法」にはない目的があるのです。

それは、フリーランスの方が受託した業務に安定的に従事できる環境をつくるために、「就業環境の整備」に関しての義務が定められている点になります。

どちらの法律も「取引の適正化」という点においては同じ目的であり、同じような義務等が定められていますが、「就業環境の整備」についても義務付けされている点が、「フリーランス新法」の特徴になります。

ではなぜ、「フリーランス新法」では、このような特徴がある法律になったのでしょうか?

フリーランスは「業務委託」という契約形態にて受託した業務に従事しますので、委託先の発注事業者との間に「雇用関係」がありません。ですので、労基法の適用がないのです。要するに、法律による労働環境の保護がないわけです。

取引先との力関係が弱い立場になりがちなのが「フリーランス」ですので、実態として、業務に従事する環境が過酷なものになっているケースが少なくありません。

こういった背景があり、「フリーランス新法」の目的として「就業環境の整備」に関する義務を定め、フリーランスの就業環境の改善を図っているというわけです。

2.対象者の違い

次に、「対象者の違い」についてですが、この点でも大きな「違い」があります。

「下請法」は、正式な名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいまして、下請事業者に対して、親事業者が不当な取引の扱いをしないこと目的として作られた法律です。
そのために、「下請法」の適用を受ける「対象者の要件」として、「発注元企業の資本金が一定の金額以上になる場合に適用される法律」となっています。

しかしながら、フリーランスの取引先となる発注事業者は、「下請法」の適用を受けない資本金規模の事業者が多いため、実質、法律の保護を受けられないケースがありました。そこで、「フリーランス新法」によって対象範囲を広げ、フリーランスを不当な取引から保護しよう、というのもひとつの目的です。

つまり、「フリーランス新法」の対象者要件には、「下請法」にあるような「資本金の要件」は「無い」ということです。

3.対象となる取引の違い

つづいて、「対象となる取引の違い」について確認していきましょう。

わかりやすいように、表にして「フリーランス新法」と「下請法」の「対象となる取引」を簡潔にまとめましたので、まずはこちらをご確認ください。

下請法フリーランス新法
製造委託(加工含む)物品の製造委託(加工含む)
情報成果物作成委託情報成果物作成委託
役務提供委託役務提供委託
修理委託

御覧のとおりですが、ほぼ同じです。

「取引の対象者」においては、「資本金の要件」による対象の違いあったことに対して、
「取引の内容」においては、ほとんど違いが無いといえるでしょう。

1点、「下請法」においては「修理委託」があり、「フリーランス新法」においては「修理委託」がありませんが、「フリーランス新法」においては、「修理委託」は「役務提供委託」に含まれるとの解釈になるようですので、やはりほとんど似た取引内容であるといえます。
 
しかし、完全に同じというわけではありません。

「下請法」の場合は、「業として請け負う製造等を委託すること」(請け負った製造や業務を第三者に外注または委託すること)などを対象取引として定めていますので、「自己のために業務を委託するような委託」は対象外の取引内容になると解釈されます。
しかしながら、「フリーランス新法」ではそのような規制はないので、「自己のための業務委託」も対象取引となりえます。

そういった観点で見ますと、「取引の内容」においても、「フリーランス新法」の方が広く法律の保護対象となっているといえるでしょう。

4.義務付けられる内容の違い

先に説明しましたが、これら2つの法律は、「取引の適正化」といった点において目的が同じなので、その法律によって義務付けられる内容も基本的にはとても似ています。
しかしながら、当然に細かい点においては違いがありますので、ひとつひとつ確認したいと思います。

(1)取引条件の明示について

「フリーランス新法」では、「取引条件の明示義務」として、業務委託後には直ちに取引条件の内容を書面又はメール等にてフリーランス側に対して明示する義務が定められています。(※メール等電磁的方法により明示した場合であっても、フリーランスより書面交付を求められた場合は書面交付が必要)

では、「下請法」ではどのようになっているでしょうか。
「下請法」においては、原則として「書面」にて明示することとなっています。(※メール等で明示したい場合は、下請け側との合意が必要)

(2)支払期日について

「支払期日」についての定めを確認しますと、「フリーランス新法」「下請法」共に、「給付を受けた日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めなければならない点」、そして「定めた期日内に支払わなければならない点」は同様のルールとなっています。

しかし、「フリーランス新法」にはあって、「下請法」にはないルールがあります。
それは、「再委託のケースにおいては、元委託契約の支払期日から30日以内の支払期日を設定することができる」といった点になります。
これは、「フリーランス新法」特有の支払期日に関するルールになります。

(3)禁止事項について

「フリーランス新法」には、禁止事項として、「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更・やり直し」といった7つの禁止行為が定められています。

「下請法」においても同様な行為が禁止されており、「フリーランス新法」と同じに見えます。

しかしここでも、明確な違いがあります。
それは、「下請法」においては、単発の下請け契約でも禁止事項が適用されるのに対して、「フリーランス新法」においては、「契約期間が1か月以上の業務委託」であるケースにおいて、禁止事項が適用されるという点です。

これは、継続的な取引の場合に、フリーランスの委託業者に対しての依存度が高くケースが多くなると想定されるので、フリーランスの立場が弱くなりがちであろう継続的な取引の場合に、フリーランスを不利益な行為から保護する目的で定められているといった背景があるようです。

ですので、「フリーランス新法」の場合には、「禁止事項」の適用要件に「業務委託の継続期間」があることに注意が必要です。

5.必要な準備の違い

続いて「必要な準備の違い」についてですが、「フリーランス新法」「下請法」共に必要となる準備として「取引の適正化」の義務がありますので、「業務委託契約書」の内容を法律に適合したものへと修正する必要は当然に発生するでしょう。
また、法律に適合した発注手順の確認や支払いの遅延が起こらないように、担当部署等においては業務フローの見直し・確認、周知・徹底等の準備をすることも重要になります。

ここで重要なのが、当該取引・契約が「フリーランス新法」「下請法」のどちらの法律により制限される取引であるのかをハッキリさせることです。

それによって、適用される法律に照らし合わせて「業務委託契約書」を作成し、明示する義務の内容の違いに注意しながら準備をすすめると共に、「フリーランス新法」の対象となる場合には、ハラスメント対策等の「就業環境の整備」にも配慮した準備をしなくてはならなくなります。

6.違反した場合の罰則の違い

それでは、もしそれぞれの法律に違反してしまった場合には、どのような罰則が法律により定められているでしょうか?

まず、「フリーランス新法」の場合ですが、発注事業者が違反したことがわかった場合には、行政の調査を受けることになります。そこで、行政より指導・助言や、必要な措置を取ることを勧告されたりします。

もし勧告に従わなければ、命令・企業名公表等になり、さらに命令違反、義務となっている報告の不履行、検査拒否などがあれば50万円以下の罰金が科されることもあるので、注意しましょう。

では、「下請法」の場合の罰則規定はどのようになっているのでしょうか。

まず、「下請法」においては、「公正な下請取引」をきちんと行ってもらうためにも、法に基づいた実態調査の権限が認められています。
公正取引委員会から調査のための「アンケート」が送られてきたりしますが、実はこれは、法に基づいた調査のためであったりする訳です。
ですので、この「アンケート調査」に協力しなかったり、虚偽の回答をしたりすると、50万円以下の罰金になる可能性がありますので注意しましょう!

また、公正取引委員会は必要がある場合は、「立入検査」をおこない、違反業者に対して、「違反行為の是正」や必要な措置を取るように「勧告」することできます。
「勧告」されてしまうと、その内容を「公表」されることにもなりますので、大きな信用の失墜に繋がってしまうので注意しましょう。

双方の罰則規定は、いずれも「取引の適正化」という同じ目的のための措置であるため、その内容はとても似ていますが、「下請法」においては、「発注書面の交付義務違反・取引記録の作成・保存義務違反」への「直罰規定」があったり、「支払遅延」に対して「遅延利息」が課されたりもするので、より厳しい措置となっているといえます。

まとめ

「フリーランス新法」の施行によって、これまで「下請法」の対象でなかった事業者も、同法の適用対象となるケースは非常に多くなるのではないでしょうか。

また、これまで「下請法」への対策等を行ってきた「発注事業者」においても、「フリーランス新法」特有の義務等について確認し、事前の準備・対策を講じることが必要となってきます。

万が一、違反となり企業名公表等に発展してしまっては、企業のイメージダウンにも繋がりかねません。

このようなリスクを回避するためにも、フリーランスで働く方と共に、より良い職場環境を構築してゆくべく、今回のポイントをいまいちど整理・確認してみましょう。
そうすることにより、発注事業者とフリーランスのお互いの発展へと寄与することが、新たな日本社会全体の発展へと繋がる鍵ともなることでしょう。

執筆者情報

エニィタイム行政書士事務所 代表 中村 充(行政書士)
早稲田大学商学部卒業後大手通信会社に入社、法人営業や法務業務に携わる。2009年に行政書士資格を取得し、2017年、会社設立及び契約書作成に特化した事務所を開業。弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士等各種専門家との連携体制を構築し、企業活動のバックオフィス業務すべてのことをワンストップで対応できることも強み。
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