コンテンツ制作業務委託契約書【電子契約/書面契約両対応】
最終更新日:2025年10月15日
第三者へ販売するための著作物(デジタルコンテンツ)の作成業務を委託する際に取り交わす契約書雛形です。
著作物の内容や契約金額、委託者・受託者の役割分担、業務遂行上の義務、納品、検収、権利の帰属そして秘密保持、個人情報保護ほか各種条項を設けています。
納品、また通知については書面ではなく電磁的方法を前提としております。
本書は下請法非適応の取引で、著作権は委託者に帰属する契約内容となっています。
なお、契約書末尾の、管理方法等を記載する後文については、書面契約用/電子契約用それぞれの文面を載せておりますので、契約形態に合わせて選択願います。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
A. 制作範囲を明確に定めることが大切です。具体的な制作物や作業内容、納品形式、修正対応の範囲を仕様書で明示し、変更が必要な場合の手続きを契約書に定めておきましょう。
Q. 成果物の著作権は誰に帰属しますか?
A. 本業務の完了とともに、制作された著作物の著作権は受託者から発注者に移転します。受託者は著作者人格権を行使しません。
Q. 再委託は可能ですか?
A. 発注者の書面による承諾が必要です。承諾を得た場合でも、受託者は再委託先の行為について最終的な責任を負います。
著作物の内容や契約金額、委託者・受託者の役割分担、業務遂行上の義務、納品、検収、権利の帰属そして秘密保持、個人情報保護ほか各種条項を設けています。
納品、また通知については書面ではなく電磁的方法を前提としております。
本書は下請法非適応の取引で、著作権は委託者に帰属する契約内容となっています。
なお、契約書末尾の、管理方法等を記載する後文については、書面契約用/電子契約用それぞれの文面を載せておりますので、契約形態に合わせて選択願います。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
<よくある質問>
Q. コンテンツ制作業務を委託する際の注意点は?A. 制作範囲を明確に定めることが大切です。具体的な制作物や作業内容、納品形式、修正対応の範囲を仕様書で明示し、変更が必要な場合の手続きを契約書に定めておきましょう。
Q. 成果物の著作権は誰に帰属しますか?
A. 本業務の完了とともに、制作された著作物の著作権は受託者から発注者に移転します。受託者は著作者人格権を行使しません。
Q. 再委託は可能ですか?
A. 発注者の書面による承諾が必要です。承諾を得た場合でも、受託者は再委託先の行為について最終的な責任を負います。