登録番号のお知らせ(請求書発行後送付用)
最終更新日:2023年09月29日



インボイス制度開始前に適格請求書発行事業者登録申請をしたものの、10月1日までに税務署から登録通知が届かない場合の対処方法のひとつに「いったん登録番号以外の必要な項目を記載した請求書等を取引先に渡しておき、登録番号の通知を受け取った後にすでに発行した請求書等との関連性を明らかにした上で、登録番号を書類やメール等で連絡する」という方法があります。
まず、登録番号なしの請求書を送り、後から登録番号通知書のコピーの送付する際に添付する文例入り送付状テンプレートです。
インボイスの発行が間に合わなかったことに対するお詫びとともに、先に送付済の請求書と登録番号通知書のコピーを併せて保存することを取引先にお願いしています。また、インボイスとしての要件を満たすための対応についても説明しています。
事業者番号登録通知書のコピーに添えてお送りください。
なお、実際の対応方法に合わせ、適宜文面を書き換えてご利用ください。
※「インボイス発行遅延についてのお詫び」テンプレートと合わせてご利用ください。
まず、登録番号なしの請求書を送り、後から登録番号通知書のコピーの送付する際に添付する文例入り送付状テンプレートです。
インボイスの発行が間に合わなかったことに対するお詫びとともに、先に送付済の請求書と登録番号通知書のコピーを併せて保存することを取引先にお願いしています。また、インボイスとしての要件を満たすための対応についても説明しています。
事業者番号登録通知書のコピーに添えてお送りください。
なお、実際の対応方法に合わせ、適宜文面を書き換えてご利用ください。
※「インボイス発行遅延についてのお詫び」テンプレートと合わせてご利用ください。