インボイスが不要となる取引を記帳する際の注意点

最終更新日:2023年11月30日

インボイスが不要となる取引を記帳する際の注意点
2023年10月以降は仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要となりますが、いくつかの取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です。今回はこうした取引の内容と実際に記帳する際の注意点について解説をします。
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インボイスがなくても仕入税額控除ができる取引とは

買手にとってインボイスがないと困ることといえば、仕入税額控除を受けられないことです。
せっかく自分が負担した仕入や経費に含まれる消費税を控除できないことから、税務署に納税する消費税額が増えてしまいます。

ところが取引によっては、インボイスをどうしてももらえないといったケースはありませんでしょうか。
たとえば、

  • 切符を買って電車に乗ったのに、乗車券が自動改札口で回収されてしまった
  • 従業員に通勤手当を支給したけれど、従業員からインボイスをもらえない
  • 古物商をやっているが、仕入先はほとんどインボイス登録をしていない人
といったものです。

こうした取引については、インボイスがなくても帳簿に必要事項を記入して保存しておけば仕入税額控除が認められます。

具体的には次の9つの取引について、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
  1. 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
  2. 取引年月日以外の記載事項がある簡易インボイスに該当する入場券等が回収される取引
  3. 古物営業を営む者がインボイス発行事業者以外から古物を棚卸資産として購入する取引
  4. 質屋を営む者がインボイス発行事業者以外から棚卸資産として質物を取得する取引
  5. 宅地建物取引業を営む者がインボイス発行事業者以外から建物を棚卸資産として購入する取引
  6. インボイス発行事業者以外から再生資源や再生部品を棚卸資産として購入する取引
  7. 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品購入等
  8. 郵便切手を貼って郵便ポストに投函する際の切手代
  9. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

実を言うと、この9つの取引に該当するかどうかについては、細かい注意点が数多くあり、判断や実務上の運用が意外と難しいケースがあります。

いくつか挙げておくと
  • 1については、新幹線のチケットを複数人分まとめて購入したことにより合計金額が3万円以上となった場合は適用できない
  • 3は、たとえば中古車販売業者の場合、棚卸資産(=販売用在庫)として購入することが条件のため、自社の営業用に中古車を仕入れた場合は適用できない
  • 3~6は、インボイス発行事業者以外からの仕入が対象のため、仕入相手がインボイス登録している事業者の場合にはインボイスが必要となる
  • 7の自動販売機や自動サービス機には、自販機・コインロッカー・コンランドリー・金融機関のATMなどが含まれるが、小売店内のセルフレジやコンパーキング・自動券売機・ネットバンキングは含まれない
といった注意点があります。

一方で8については継続適用を条件として、自分が実際に投函時に使う切手であれば、投函時ではなく購入時に課税仕入れとして処理することも認められています(インボイスQ&A(令和5年4月改訂)問98

このように注意点が多々ありますので、適用可能かどうかについては国税庁のインボイスQ&Aなどを参考に慎重にご判断ください。

なお、インボイス発行事業者にはインボイスを交付する義務があるため、「取引先に何度もお願いしたけれど、インボイスをもらえなかった」という理由では、買手は帳簿のみの保存による仕入税額控除はできませんのでご注意ください。

帳簿の書き方に注意が必要

インボイスに記載すべき項目は6つありますが、実は帳簿についても記載が必要な項目が決まっています。

具体的には次の4つの項目です。
A. 取引先(仕入先)の名称
B. 取引年月日
C. 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨も追記)
D. 取引金額


帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる9つの取引については、A~D以外にさらに以下の2項目を帳簿に書いておく必要があります。

E. 1~9のどの取引に該当するか
F. 取引先の住所(一定の者を除く)


Eについては、たとえば1に該当する場合には「3万円未満の鉄道料金」、2に該当する場合には「入場券等」、9に該当する場合には「出張旅費等」といった書き方が考えられます。

この書き方については「具体的にこのように書かなければならない」というルールはありません。あとで帳簿を確認した際に1~9のどの取引に該当するかがわかれば十分です。
とはいえ、同じ種類の取引なのに仕訳ごとに書き方が変わってしまうと困ります。会社内で記入方法についてはルールを決めておきましょう。

Fについては、取引先を特定できるように正確に住所を書く必要がありますが、たとえば自動販売機などの住所を調べることは現実的ではありませんし、銀行のATMであれば支店名まで書いておけば特定することは可能です。

そのため、7に該当するケースについては
「○○市 自販機」
「XX銀行□□支店ATM」
といった書き方で構わないとされています(インボイスQ&A(令和5年4月改訂)問107

なお、Fの記載が必要なケースでも、以下の取引先については住所の記載は不要です。

  • 1に該当する場合の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)
  • 8に該当する場合の郵便サービスの提供者
  • 9に該当する場合の出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)を受け取った従業員等
  • 3・4・5・6に該当する場合の取引先(ただし3・4・5については、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により定める帳簿等に取引先の氏名・住所を記載することとされているもの以外のケースに限ります。6については、事業者以外の者から受けるものに限ります。)

ここまでの内容を一覧にまとめると次のようになります。帳簿の記載例はあくまで一例ですので、他の書き方であってもどの取引に該当するか明確であれば問題はありません。

対象となる取引帳簿の記載例取引先住所の記載
3万円未満の公共交通機関・3万円未満の鉄道料金
・公共交通機関特例
不要
簡易インボイスに該当する
入場券等が回収される取引
・入場券等
・入場券等回収特例
必要
古物商が棚卸資産として
古物を購入する取引
・古物購入
・古物商特例
古物営業法に定める帳簿等へ
相手方の氏名・住所を記載することとされているもの以外であれば不要
質屋が棚卸資産として
質物を取得する取引
・質物取得
・質屋特例
質屋営業法に定める帳簿等へ
相手方の氏名・住所を記載することとされているもの以外であれば不要
宅地建物取引業者が棚卸資産
として建物を購入する取引
・宅建業者による建物購入
・宅建業者特例
宅地建物取引業法に定める帳簿等へ
相手方の氏名・住所を記載することとされているもの以外であれば不要
棚卸資産としての再生資源や
再生部品を購入する取引
・再生資源等購入
・再生資源等特例
取引先が事業者以外の場合は不要
自動販売機や自動サービス機
からの3万円未満の商品購入
・3万円未満の自販機等
・自販機等特例
必要
「○○市 自販機」
「XX銀行□□支店ATM」等の記載可
郵便切手を貼って
ポストに投函する際の切手代
・郵便切手特例不要
従業員等に支給する
出張旅行費等
・従業員への出張旅費等
・出張旅費等特例
不要

会計ソフトの摘要欄が足りない場合の対処法

ここまでの説明を読んで
「うちの使っている会計ソフトではそんなに大量の情報を摘要欄に入力できない」
と思った方もいるのではないでしょうか。
仮に会計ソフトの摘要欄に入力できたとしても、元帳を見たときに情報が多すぎて見にくくなると心配する方がいるかもしれません。

この点については、帳簿の摘要欄に
「3万円未満の鉄道料金」
などと書かずに、「○」などの記号で示す方法も認められています。

具体的には、別紙にて
○:3万円未満の鉄道料金
といった説明資料を準備して元帳などと一緒に保存しておくことになります。

社内で1~9の取引について対応する記号を決めて運用すれば、総勘定元帳の摘要欄はかなりスッキリします。

会計ソフト会社が対応して、仕訳の入力時に1~9のどれに該当するか選べるようにしてくれると便利ですが、私の知る限りでは残念ながらこうした対応を予定している会計ソフトについて聞いたことはありません。


今回はインボイスが無くても仕入税額控除ができる取引と、そうした取引を記帳する際の帳簿のルールについて解説を行いました。

帳簿への記載については経理処理を行う際の運用ルールさえきちんと決めれば実務的に対応可能と考えますが、そのためにも事前の検討と準備が欠かせません。

インボイス制度の開始に向けて、帳簿の書き方についても一度確認しておくことをオススメします。

執筆者情報

加藤博己税理士事務所 所長 加藤博己(税理士・ファイナンシャルプランナー)
税理士でありながらその枠にとどまらず、中小企業や個人事業主の経理業務の効率化をわかりやすく指導する専門家。中小企業の経営者が経理業務に苦戦する姿を見て、今後の中小企業の発展にはIT面からのサポートも欠かせないと考え、クラウド会計の導入やITを活用した顧問先業務の効率化を推進中。
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