不動産売買契約書【電子契約/書面契約両対応】
最終更新日:2025年11月13日
不動産の売買取引をする際、売主・買主間で取り交わす売買契約書雛形です。
支払方法は、契約締結時に手附金、登記手続き時に中間金、引渡し時に残金を支払うこととし、公租公課の負担は、所有権移転登記の日で区分する前提の契約内容となっています。また、既存書式から「契約不適合責任」「権利義務の譲渡禁止」そして「情報通信の技術を利用する方法」の条項を追加しています(全5ページ)。適宜取引実態に応じて修正願います。
なお、契約書末尾の、管理方法等を記載する後文については、書面契約用/電子契約用それぞれの文面を載せておりますので、契約形態に合わせて選択願います。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
A. 土地や建物などの不動産を売買する際、売主と買主が合意した内容(価格、引渡日、支払条件など)を明文化した契約書です。法的拘束力を持ち、トラブル防止に役立ちます。
Q. 電子契約でも法的に有効ですか?
A. はい。電子署名法に基づき、適正な電子署名とタイムスタンプを施した契約書は、書面契約と同等の法的効力を持ちます。※宅建業法でも電子交付が認められています。
Q. 電子契約データの保存期間に決まりはありますか?
A. 一般的には7年間の保存が推奨されます。本テンプレートでは保存期間を定めていませんが、税務・監査対応として長期保管体制を整備しましょう。
支払方法は、契約締結時に手附金、登記手続き時に中間金、引渡し時に残金を支払うこととし、公租公課の負担は、所有権移転登記の日で区分する前提の契約内容となっています。また、既存書式から「契約不適合責任」「権利義務の譲渡禁止」そして「情報通信の技術を利用する方法」の条項を追加しています(全5ページ)。適宜取引実態に応じて修正願います。
なお、契約書末尾の、管理方法等を記載する後文については、書面契約用/電子契約用それぞれの文面を載せておりますので、契約形態に合わせて選択願います。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
<よくある質問>
Q. 不動産売買契約書とは何ですか?A. 土地や建物などの不動産を売買する際、売主と買主が合意した内容(価格、引渡日、支払条件など)を明文化した契約書です。法的拘束力を持ち、トラブル防止に役立ちます。
Q. 電子契約でも法的に有効ですか?
A. はい。電子署名法に基づき、適正な電子署名とタイムスタンプを施した契約書は、書面契約と同等の法的効力を持ちます。※宅建業法でも電子交付が認められています。
Q. 電子契約データの保存期間に決まりはありますか?
A. 一般的には7年間の保存が推奨されます。本テンプレートでは保存期間を定めていませんが、税務・監査対応として長期保管体制を整備しましょう。