1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
最終更新日:2018年03月02日



法定労働時間「1日8時間、1週40時間」の例外として「変形労働時間制」があり、「1年単位の変形労働時間制」では、1年以内の一定期間を平均して週40時間以下の範囲内であれば、特定の日・週に関して法定労働時間を超えて労働させることができます。その場合、労使協定を締結して労働基準監督署長に届け出る必要がありますが、これは、会社と労働組合との間で取り交わす協定書のテンプレートです。また、これとは別に、年間カレンダーなどで所定労働日、各日の所定労働時間などがわかるような資料を作成し、合わせて協定を結ぶようにしてください。