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育児休業および出生時育児休業を申請する書類で、押印欄のないタイプです。 産後休業をしておらず、出生後8週間以内の子を養育する従業員は「出生時育児休業」(通称「産後パパ育休」)の取得が可能になりました。併せて、子が1歳に達するまでの育児休業も2回に分割して取得することが可能になりました。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
育児休業および出生時育児休業を申請する書類(2ページ)です。 産後休業をしておらず、出生後8週間以内の子を養育する従業員は「出生時育児休業」(通称「産後パパ育休」)の取得が可能になりました。併せて、子が1歳に達するまでの育児休業も2回に分割して取得することが可能になりました。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
この書類は、一度申請した育児休業について変更を申請する書類で、押印欄のないタイプです。 出生時育児休業および子が1歳に達するまでの育児休業は、2回に分けて取得することが可能になり、育児休業1回につき1回に限り開始日の繰下げや終了日の繰上げ等、変更を申し出ることができます。 育児休業の変更は、労働者の一方的な申し出だけでで当然にできるものではありません。手続方法や、労働者と事業主がどのように話し合うのかなどをあらかじめ取り決めておくことが望ましいです。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
この書類は、一度申請した育児休業について変更を申請する書類です。 出生時育児休業および子が1歳に達するまでの育児休業は2回に分けて取得することが可能になり、育児休業1回につき1回に限り開始日の繰下げや終了日の繰上げ等、変更を申し出ることができます。 育児休業の変更は、労働者の一方的な申し出だけでで当然にできるものではありません。手続方法や、労働者と事業主がどのように話し合うのかなどをあらかじめ取り決めておくことが望ましいです。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
産前産後の休業を申請する書類で、押印欄のないタイプです。 従業員は出産予定日の6週間前(42日前)、双子以上の妊娠の場合は14週間前(98日前)から、産前の休業を請求することができます。出産日の翌日から8週間は、従業員からの請求があっても就業させることができません。ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し、医師が支障がないと認めた場合は就業できます。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
委託者が自己の商品を代理販売する業務を委託する際、委託者と受託者との間で締結される契約になります。「代理店」契約ですので、受託者が顧客と行った売買契約の効果は受託者に帰属しません。 本書は、下請法非適応の取引でメーカーが商品の販売を代理店に代行させる取引を前提としており、メーカー側に有利な内容となっています。適宜取引内容に応じて修正願います。 <br /><br /><監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所><br /><span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。</span><br /><span style="font-size:0.9em;">※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。</span>
商法551条に基づいて委託者が自己の商品の販売を委託する際、委託者と受託者との間で締結される契約になります。「商品販売委託(問屋)契約」は、受託者の名をもって委託者の商品を販売する業務を委託するものであり、受託者が顧客に対して行った売買契約の効果は受託者に帰属します。 本書は、下請法非適応の取引で、委託者側に有利な内容となっております。適宜取引内容に応じて修正願います。 <br /><br /><監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所><br /><span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。</span><br /><span style="font-size:0.9em;">※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。</span>
お金の借入れ(=金銭消費貸借)をせずに、売買契約等によって発生した代金支払債務を、消費貸借契約に切り替える際に締結される契約になります。 本書は、商品未払代金につき、当該金額分を分割払いでの消費貸借に切り替える取引を前提とした契約書雛形です。適宜取引内容に応じて修正願います。 <br /><br /><監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所><br /><span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。</span><br /><span style="font-size:0.9em;">※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。</span>