商品販売委託(問屋)契約書
最終更新日:2022年08月31日
商法551条に基づいて委託者が自己の商品の販売を委託する際、委託者と受託者との間で締結される契約になります。「商品販売委託(問屋)契約」は、受託者の名をもって委託者の商品を販売する業務を委託するものであり、受託者が顧客に対して行った売買契約の効果は受託者に帰属します。
本書は、下請法非適応の取引で、委託者側に有利な内容となっております。適宜取引内容に応じて修正願います。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
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