産前産後休業申請書(押印欄なし)
最終更新日:2022年12月08日



産前産後の休業を申請する書類で、押印欄のないタイプです。
従業員は出産予定日の6週間前(42日前)、双子以上の妊娠の場合は14週間前(98日前)から、産前の休業を請求することができます。出産日の翌日から8週間は、従業員からの請求があっても就業させることができません。ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し、医師が支障がないと認めた場合は就業できます。
ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。
<監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
従業員は出産予定日の6週間前(42日前)、双子以上の妊娠の場合は14週間前(98日前)から、産前の休業を請求することができます。出産日の翌日から8週間は、従業員からの請求があっても就業させることができません。ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し、医師が支障がないと認めた場合は就業できます。
ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。
<監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>