医療関係で、「特定医師」を含む場合の特別条項付き36協定届です。 地域医療確保や高度な技術習得のための集中的な研修など、長時間労働がやむを得ない「特定医師」については、残業時間の上限が、通常の上限(年960時間)を超えて年1,860時間まで許容されます。 特別条項については、特定医師(B水準/連携B水準/C水準医療機関勤務)とそれ以外の従業員それぞれについて条件を記入できる様式になっています。 厚生労働省が公開している「【【特定医師を含む場合】 時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の5)」をもとに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したエクセル形式のテンプレートです。 一般条項、特別条項、厚生労働省提供様式裏面の「記載心得」はシートを分けて記載しています。また、項目についての説明は、入力時に参照しやすいようテンプレート上に「コメント」として記載しています。 <span style="color: #FF0000;">※印刷時には「シートを1ページに印刷」に設定のうえ印刷してください。</span>
職種検索結果
全936件
地域医療確保のため、または高度な技術習得のための集中的な研修など、長時間労働がやむを得ない「特定医師」については、残業時間の上限が、通常の上限(年960時間)を超えて年1,860時間まで許容されます。 医療従事者であっても基本的には一般業種と同じ上限規制が適用されますが、特定医師を含む場合の36協定には、特定医師の例外について記載されています。 厚生労働省が公開している「【【特定医師を含む場合】 時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の4)」をもとに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したエクセル形式のテンプレートです。 厚生労働省提供様式裏面の「記載心得」はシートを分けて記載しています。また、項目についての説明は、入力時に参照しやすいようテンプレート上に「コメント」として記載しています。 <span style="color: #FF0000;">※印刷時には「シートを1ページに印刷」に設定のうえ印刷してください。</span>
運送業など、事業の内容に自動車運転業務を含む場合の、特別条項付き36協定届です。 自動車運転業務については、特別条項における時間外労働の上限などルールが一部一般業種とは異なります。 そのため、自動車の運転の業務に従事する労働者とそれ以外で欄を分けて記載するようになっています。 厚生労働省が公開している「【自動車運転の業務を含む場合】 時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の3の5)」をもとに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したエクセル形式のテンプレートです。 一般条項、特別条項、厚生労働省提供様式裏面の「記載心得」はシートを分けて記載しています。また、項目についての説明は、入力時に参照しやすいようテンプレート上に「コメント」として記載しています。 <span style="color: #FF0000;">※印刷時には「シートを1ページに印刷」に設定のうえ印刷してください。</span>
運送業など、事業の内容に自動車運転業務を含む場合の36協定届(一般条項)です。 一般業種向けの様式をベースにしつつ、「時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6か月平均80時間以内」という規制については「自動車の運転の業務に従事する労働者は除外する」旨記載しています。 厚生労働省が公開している「【自動車運転の業務を含む場合】 時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の3の4)」をもとに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したエクセル形式のテンプレートです。 厚生労働省提供様式裏面の「記載心得」はシートを分けて記載しています。また、項目についての説明は、入力時に参照しやすいようテンプレート上に「コメント」として記載しています。 <span style="color: #FF0000;">※印刷時には「シートを1ページに印刷」に設定のうえ印刷してください。</span>
特別条項を含み、「災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合の例外」について記載した建設業向けの36協定届テンプレートです。 厚生労働省が公開している「【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の3の3)」をベースに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したエクセル形式のテンプレートです。 一般条項、特別条項、厚生労働省提供様式裏面の「記載心得」は、それぞれシートを分けています。また、記載心得の項目についての説明は、入力時に参照しやすいようテンプレート上に「コメント」として記載しています。 <span style="color: #FF0000;">※印刷時には「シートを1ページに印刷」に設定のうえ印刷してください。</span>
2024年4月以降、建設業でも時間外労働の上限規制等は一般業種と同じ内容になりましたが、「災害の復旧・復興に関する工事」についてのみ適用除外となります。 本書式は、一般的な36協定一般条項(様式第9号)とほぼ同じですが、災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合の例外について記載しています。 厚生労働省が公開している「【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号の3の2)」をベースに、PCでの入力・編集がしやすいよう配慮したエクセル形式のテンプレートです。 厚生労働省提供様式裏面の「記載心得」はシートを分けて記載しています。また、項目についての説明は、入力時に参照しやすいようテンプレート上に「コメント」として記載しています。 <span style="color: #FF0000;">※印刷時には「シートを1ページに印刷」に設定のうえ印刷してください。</span>
地震・台風・雪害など自然災害や緊急事態への対応でやむを得ない場合、三六協定や時間外・休日労働の上限規制にかかわらず、時間外・休日労働をさせることが可能ですが、その場合は労働基準監督署へ申請・届出をしなければなりません。 その際に提出する書類で、厚生労働省が公開している様式をベースにしたワード形式のテンプレートです。
繁忙期と閑散期の差が大きい業種などで利用される制度で、一定期間(1か月超~1年間)の中で平均して週40時間以内であれば、特定の週や日に法定労働時間を超えて働かせることができます。 その場合、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があり、その際に使用する書式です<様式第4号(第12条の6第6項関係)>。 厚生労働省が公開している様式をベースに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したワード形式のテンプレートです。
1週間単位で柔軟に労働日や時間を決定できる制度で、平均して週40時間以内であれば変則的なスケジュールでの勤務が可能です。その場合、労使協定の締結と届け出が必要です。 厚生労働省が公開している様式をベースに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したワード形式のテンプレートです。
法定労働時間「1日8時間、1週40時間」の例外として「変形労働時間制」があり、「1か月単位の変形労働時間制」では、1か月以内の一定期間を平均して週40時間以下の範囲内であれば、特定の日・週に関して法定労働時間を超えて労働させることができます。月単位の繁閑に対応しやすく、店舗運営やサービス業などで広く活用されている制度です。 ただしその場合、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があり、その際に使用する書式です<様式第3号の2(第12条の2の2関係)>。 厚生労働省が公開している様式をベースに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したワード形式のテンプレートです。