クーリングオフ通知書(買取業者宛)
最終更新日:2026年05月20日
買取業者との契約をクーリング・オフするための通知書テンプレートです。
訪問買取で契約をしてしまった場合でも、法律で定められた期間内であれば、理由を問わず契約の解除を申し出ることができます。
(品物を取り戻すには、受け取った買取の代金を返金する必要があります)
本テンプレートに、契約年月日・業者名・商品名など必要事項を記入し、意思表示として送付してください。送付の証拠が残るよう特定記録郵便等を利用しますす。
※クーリングオフが適用されないケースもあります。クーリング・オフの詳細や不明な点は最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
訪問買取で契約をしてしまった場合でも、法律で定められた期間内であれば、理由を問わず契約の解除を申し出ることができます。
(品物を取り戻すには、受け取った買取の代金を返金する必要があります)
本テンプレートに、契約年月日・業者名・商品名など必要事項を記入し、意思表示として送付してください。送付の証拠が残るよう特定記録郵便等を利用しますす。
※クーリングオフが適用されないケースもあります。クーリング・オフの詳細や不明な点は最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
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