クーリングオフ通知書
最終更新日:2026年05月20日
クーリング・オフ制度とは、一旦契約の申込みや契約締結をしたあとでも、法律で定められた一定期間内であれば契約の申込みを撤回したり契約を取り消したりできる制度です。
本テンプレートは、クーリング・オフを行うための通知書です。
訪問販売や電話での勧誘を受け、美容商品や語学学習キットなどの契約をしたあとに、「やっぱりやめたい」「後から少し不安になった」と感じクーリング・オフをする際に使用します。
必要な項目を記入して相手方に送ることで、契約を取り消す意思を伝えることができます。特定商取引法に基づき、条件を満たしていれば契約を解除し、支払った金額の返還を求めることができます。
送付する際は、送付の記録が残る特定記録郵便や簡易書留などを利用することが大切です。
また、クーリング・オフには期限があるため、早めに手続きを行うことが重要です。
※クーリングオフが適用されないケースもあります。クーリング・オフの詳細や不明な点は最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
本テンプレートは、クーリング・オフを行うための通知書です。
訪問販売や電話での勧誘を受け、美容商品や語学学習キットなどの契約をしたあとに、「やっぱりやめたい」「後から少し不安になった」と感じクーリング・オフをする際に使用します。
必要な項目を記入して相手方に送ることで、契約を取り消す意思を伝えることができます。特定商取引法に基づき、条件を満たしていれば契約を解除し、支払った金額の返還を求めることができます。
送付する際は、送付の記録が残る特定記録郵便や簡易書留などを利用することが大切です。
また、クーリング・オフには期限があるため、早めに手続きを行うことが重要です。
※クーリングオフが適用されないケースもあります。クーリング・オフの詳細や不明な点は最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
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