土地賃貸借契約書
最終更新日:2022年08月31日



民法第601条に基づき、不動産(土地)の賃貸人が当該不動産について賃借人へ使用収益させることを約束し、賃借人がこれに対して賃料を支払うこと、および契約終了時に賃貸人に対し当該不動産の返還を約束することで有効となる契約です。本書は、居住用建物を所有するための土地の普通借地権設定取引を、権利金等はなしで個人間にておこなうことを前提としており、貸主側に有利な内容となっております。
なお、不動産の賃貸借には、特別法である借地借家法の適用がありますので注意が必要です。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
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