店舗賃貸借契約書
最終更新日:2024年04月08日



民法第601条に基づいて賃貸人と賃借人間で締結される契約になり、店舗の賃貸人が賃借人に対し使用収益させることを約束し、賃借人がこれに対して賃料を支払うことおよび契約終了時に賃貸人に対し当該店舗の返還を約束することで有効となる契約になります。不動産の賃貸借には、特別法である借地借家法の適用がありますので注意が必要です。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所>
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
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