動産賃貸借契約書
最終更新日:2022年08月31日



民法第601条に基づいて賃貸人と賃借人との間で締結される契約になり、動産(車や商品等)の賃貸人が当該動産について賃借人へ使用収益させることを約束し、賃借人がこれに対して賃料を賃貸人へ支払うこと、および契約終了時に賃貸人に対し当該動産の返還を約束することで有効となる契約になります。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所>
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