機械売買契約書
最終更新日:2024年02月16日
民法第555条に基づいて買主と売主との間で締結される契約書です。売主が自己が有する工作機械を買主に移転することを約束し、買主がこれに対して代金を売主へ支払うことを約束することで有効となる契約となります。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所>
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
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