副業したら確定申告が必要?どんな人が該当するのかを解説

最終更新日:2021年02月02日

副業したら確定申告が必要?どんな人が該当するのかを解説
2020年は新型コロナウイルスの影響で、給与やボーナスが削減され、なんらかの副業を始めた人も増えたのではないでしょうか。また、近年は働き方の多様化の流れもあり、令和2年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されてから、兼業や副業を認める企業も増えてきました。

本業の会社以外から給与を受け取る、副業で利益が出るなど、副業収入が一定金額を超えた場合は確定申告が必要です。また、コロナ禍で一気に注目された副業の一つに、UberEatsがあります。UberEatsと契約した配達員は個人事業主となるため、稼いだ金額によっては確定申告が必要となるケースもあります。

今回はそもそも確定申告とはなにか、どのような人が確定申告をする必要があるのか、どこで書類を用意すればよいのかについて解説します。副業を始めた方だけではなく、初めて確定申告をおこなう方も必見です。
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そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間(1月1日~1月31日)の所得に対してかかる税金を、税務署を通して納税するためにおこなう手続きのことです。

確定申告の相談と手続きは、例年2月16日から3月15日までの1ヶ月間おこなわれます。2020年(令和2年)分は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)までに申告します。

その方法は、申告する年の1月1日に住民票がある地域を管轄する税務署に対し、申告書を窓口に持参するか郵送します。ほかにも、自宅にいながらパソコンやスマホから確定申告ができる、「e-Tax(イータックス)」というシステムを利用することも可能です。

確定申告が必要な人とは?

自営業やフリーランスなど、個人事業主が確定申告をする必要があるのはよく知られていますね。一方で、会社員でも特定の要件にあてはまる副業収入があった人は、確定申告が必要です。

ほかにも、会社員で年収が高い人や不動産収入がある人、一時所得がある人など、確定申告が必要になるケースもあります。

まずは、会社員に限らずどのような人が確定申告する必要があるのか、みていきましょう。下記のうち、会社員の副業により確定申告が必要な人は太字のケースです。

・自営業やフリーランスなどの個人事業主
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与以外にも副業収入がある人
・不動産収入や株取引などでの所得がある人

・給与について所得税の猶予や還付を受けた人
・競馬や競輪など公営競技で払戻金を得るなど、一時所得がある人
・退職所得がある人
・一定額以上の公的年金を受給している人
・災害減免法により源泉徴収税の猶予などを受けた人 など

給与以外に副業収入がある人で確定申告が必要なケース

会社員が給与以外に副業収入がある場合、大きく3つのケースがあります。

1.別の会社でも働いて「給与収入」を得たケース
2.業務委託などにより「給与以外の収入」を得たケース
3.不動産収入や株の配当などを得たケース


1のケースは、本業の会社を含めて2ヶ所以上から給与をもらっている人が該当します。本業以外の会社でアルバイトやパートなどとして働き、年間20万円を超える所得がある人は、確定申告が必要です。「20万円を超える」とは、20万1円以上の意味になります。

2と3のケースは、本業の給与以外に、給与という形ではない副業収入のある人が該当します。例えば、UberEatsとの契約による収入・ブログからの広告収入・Webライターなどの業務委託契約で収入がある人のほか、家賃収入や株の配当所得がある人、土地売却による利益がある人などです。

こうした場合で、年間の売上もしくは収入から経費を引いた「利益」が20万円を超える人は、確定申告が必要です。

たとえば、【収入80万円-経費30万円=利益50万円】であれば、確定申告をするケースに該当します。

1から3のいずれのケースも、20万円以下の人は、確定申告する必要はありません。ただし、医療費控除やふるさと納税などの適用を受けるのであれば、20万円以下の所得も含めて確定申告をおこなう必要があります。

確定申告書はどこでもらう?

確定申告をする際に必要な「確定申告書」は、最寄りの税務署の窓口もしくは地域の公民館や民間施設などで開催される確定申告相談会場でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードします。

確定申告書には、正式名称で「所得税及び復興特別所得税の申告書A」と「所得税及び復興特別所得税の申告書B」があります。実際に税務署の窓口でもらう場合は、略して「確定申告書をください」と伝えましょう。

確定申告書は、1月、場合によっては12月でももらえるので、混雑を避けるなら早めに受け取って、準備に取り掛かるのがベターです。

会社員の副業による所得は、事業所得もしくは雑所得のいずれかになるので、申告書の該当欄に金額を記載します。継続的な収入が見込める場合は、事業所得として申告しましょう。

必要な書類だけを提出する

税務署に足を運んで確定申告書をもらう際の注意点として、会社員が副業しているのか、個人事業主なのか、白色申告・青色申告のどちらかなど、状況によって必要な書類が異なります。

基本的な書類として、「確定申告書A」「確定申告書B」のほか、白色申告で使う「収支内訳書」、青色申告で使う「所得税青色申告決算書」などがあります。控除証明書やマイナンバーの証明書などを添付する「添付書類台紙」も受け取りましょう。ほかにも、土地や建物の売却による申告に使われる「譲渡所得の内訳書」など、申告内容に応じた書類があります。

基本的に会社員は、記載項目数が少ない「確定申告書A」を利用します。「確定申告書B」は、事業所得だけでなく不動産所得など、所得の種類に関係なく使えます。

なお、「収支内訳書」や「所得税青色申告決算書」は、一般用と農業用など数種類の用紙がありますが、会社員の副業を申告する際は一般用を利用しましょう。

自分に必要な書類がわからない場合でも、税務署の窓口で初めて確定申告する旨を伝えれば、申告に必要な書類をもらえるので安心してください。また、確定申告相談会場では、書き方を教えてもらうことができます。

まとめ

ざっくり言えば、会社員が副業して確定申告が必要なケースは、ほかの会社から年間20万円を超える所得がある人と、会社からの給与以外に年間20万円を超える利益がある人です。該当する人は、申告の準備を始めましょう。
必要な書類は国税庁のホームページからもダウンロードできますが、初めて確定申告をする人、不明な点がある場合は、税務署窓口や確定申告相談会場でもらうことをおすすめします。

■参考サイト
副収入などがある方の確定申告|国税庁
個人事業者の方の確定申告|国税庁
令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ|国税庁
確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【申告書用紙】|国税庁
経理COMPASS「確定申告書Aとは|確定申告書Bとの違いと記入方法(図入り)」|税理士検索フリー

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