システム開発委託基本契約書
最終更新日:2022年05月20日
継続的にシステム開発を委託する場合に、注文者と請負者・受託者との間で締結されるシステム開発に関する基本契約となります。基本契約書で個々の取引全般的に適用される条件を網羅的に盛り込み、実際の取引が生じた際には個別契約書で細かい条件を定めることが一般的です。お願いする業務によって「請負」であったり、「準委任」であったりと違いが生じますので、発注する業務内容がどちらの性質を有するものであるかをしっかりと見極める必要があります。
なお、本書は下請法非適応の取引で、注文者側に有利な内容となっています。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
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