著作物利用許諾契約書
最終更新日:2024年02月01日



著作権を有する者から当該著作権の利用について何らかの許諾を得る際に、ライセンサー(=許諾する側)とライセンシー(許諾される側/著作物利用者)との間で締結される契約になります。許諾対象となる著作物を特定し、利用許諾範囲を明確に定めることが最低限必要になります。
本書は、自己が著作者かつ著作権を有している著作物の複製・頒布利用(社内研修)を許諾する際に使用する内容になっており、利用料の一括払いを前提としています。適宜取引実態に応じて修正願います。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
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