念書とは?契約書や覚書との違いや作成方法を解説【テンプレート】

最終更新日:2024年02月26日

念書とは?契約書や覚書との違いや作成方法を解説【テンプレート】
生活の中で、念書という言葉を見かけることがあります。しかし念書とはどういったもので、誓約書や覚書といった、似たような文書とどのように違うかをわかっている人は少ないでしょう。また、内容によっては念書が無効になってしまうこともあります。

この記事では念書の内容や作成上の注意点を説明するとともに、記入内容や書き方を解説していきます。無料テンプレートも紹介しますので、念書の書き方に困ったときにはぜひ利用してみてください。
【目次】
  • 念書とは契約の一種で文書化した約束
    • 覚書や契約書、誓約書との意味の違い
    • 念書が必要となるケース
  • 念書の法的な効力
  • 念書の書き方
    • 念書に必要な8つの項目
  • 念書の文章例
    • 遅刻した際の文章例
    • 退職の際の文章例
    • 念書を書く際の注意点
  • まとめ
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念書とは契約の一種で文書化した約束

念書とは、契約の一種で、何らかの約束事をした場合に、その内容を念のために書類にするものです。一方の当事者が、もう一方の当事者に対して差し入れるのが一般的です。

念書を書く側は「約束を守る」と記載しますが、法的な拘束力や強制力はありません。ただし書き方によってはトラブルのもとになりますので、注意が必要です。

覚書や契約書、誓約書との意味の違い

念書と覚書の違い

念書と同じような書類に「覚書」があります。

念書は、念書を書く側だけが「署名や記名・押印」をして、義務を負うという体裁で作成されています。
一方、覚書は、当事者双方の署名や記名・押印が必要となり、約束の履行についても双方に義務が発生する形で作られている点が念書とは異なります。また、契約締結時に、契約書の内容に含まれていなかったり、別途約束事を加えたりするなど、契約書を補完する役割で取り交わされることも多いです。

念書と誓約書の違い

念書と同じような書類として、「誓約書」というものも存在しています。

誓約書も、念書と同様に一定の約束を守ることについて、一方の当事者が署名や記名・押印をして、もう一方の当事者に対して差し入れるものです。また、念書と同様に誓約書にも法的拘束力はありません。
したがって誓約書と念書は呼び方が違うものの、内容的には同じであり、どちらの名称を使うかは使用者の判断の好みや判断によります。

明確な使い分けのルールはありませんが、一般的には会社や役所などへ提出する場合には誓約書、個人間では念書が使われることが多いようです。

念書と契約書の違い

これまで述べてきたように、念書は念書を書く側が作成し、書く側の義務だけを記載します。加えて署名や記名・押印も念書を書く側だけが行います。

一方、契約書は基本的には、署名や記名・押印も契約者双方が行う必要があります。また契約書の内容としては、念書のように一方だけが義務を負うものではなく、契約の当事者双方が契約の目的に対して、平等に義務を履行する必要があると記載されます。
それから、契約書は念書と違い、法的拘束力があります。ゆえに契約当事者のどちらかが義務を履行しなければ、相手方から損害賠償などを請求されることがあります。

念書と合意書との違い

合意書とは、当事者間でトラブルの解決や契約にあたって何か合意したこと事項を書面にしたものです。一方の当事者が署名や記名・押印をして差し入れる念書とは違い、合意書の場合には合意者双方もしくは全員(3名以上の場合)の署名か捺印が必要となります。

たとえば、企業同士の合意書であれば、契約を進めるにあたって、双方の意思を確認したり、契約についての事前の取り決めを行っておくときなどに使われます。
また、すでにトラブルなどが発生している場合には、和解の条件や、その後のトラブルが発生した場合の取り扱い方法などを決めておく際に使われたりします。

念書が必要となるケース

ビジネスやプライベートなど普段の生活で、念書が誓約書と同じ意味として使われるケースがよくあります。たとえば会社が退職する人に対して、「退職から何年間の間は、今の会社と競合するような他社に就職しないこと」を誓約させたりするのも念書の一つです。

また、よくある使われ方としては、個人間のお金の貸し借りでしょう。たとえば誰かに「お金を貸してください」と言われ、「はい、いいですよ」と口約束でお金を貸した場合でも、契約自体は成立します。しかし、いざ返してもらおうと思ったときに、相手が約束を破ることもあるかもしれません。

このようなトラブルにならないためにも、何か書面に残したいと思ったときに使えるのが念書です。

ただし念書には法的拘束力がありませんから、いつまでに返済すべきなどと強制することはできません。それでもお金を貸した事実を証明できますので、金銭の貸し借りをしたときは、念書を作ると良いでしょう。親類や親しい友人などに金銭を貸す際には、作りたくないと思うかもしれませんが、トラブルを避けるためには、少なくとも念書を作るようにしましょう。

なお、金銭の貸し借りは金銭消費貸借契約にあたるので、1万円以上の金額の記載がある場合は課税文書に該当し、印紙税が必要になります。印紙税を払わなくても契約は有効ですが、印紙税法違反で過怠税がかかりますので注意しましょう。なお、電子契約の場合には書面が作成されませんので、印紙は不要となります。

出典:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁

念書の法的な効力

念書には法的拘束力はありませんが、法的に効力がないということではありません。事実関係を証明する書類として、裁判でも証拠となりえます。ただし念書の内容によっては、無効になったり、取り消しになったりするので、作成時に注意が必要です。

・念書が無効となる例
念書の内容が公序良俗に反する場合(例:返済できない場合には愛人契約を結べといった内容)
念書作成時点で、作成者に意思能力がない場合(例:認知症の方など)
念書の内容が不正確な場合(例:誰に借りたのか書いていないなど)

・念書が取り消しとなる例
錯誤によって念書を作成していた場合(例:お金を借りていないのに念書を書いたなど)
詐欺、脅迫によって念書が作成された場合(例:脅されて念書を書いたなど)
親の同意なく未成年が書いた念書


また、念書であっても、公正証書化することで法的拘束力を持たせることができます。公正証書とは、公証役場で公証人に作成してもらう文書のことです。公正証書は公文書であるため、文書の成立について強い証拠能力を有します。

特に金銭消費貸借契約等の金銭の支払を目的とする債務についての公正証書を作成すれば、不履行があったときは裁判手続を経ることなく、ただちに強制執行をすることができます。したがって念書であっても、公正証書化することで強い法的効力を備えることもできます。

念書の書き方

一般的な念書の書き方について、必要な項目を紹介していきます。またテンプレートも紹介しますので、参考にしてください。

念書に必要な8つの項目

念書は事実を証明する証拠になりますので、正しい内容で作成する必要があります。念書に必要な項目として、以下の8つの項目を押さえるようにしましょう。

1.差し入れる先の名前
2.書面のタイトル
3.履行する内容
4.履行する日
5.履行する場所
6.念書を作成した日付
7.念書を書いた者の氏名
8.念書を書いた者の捺印

1.差し入れる先の名前
個人に対して差し入れる場合には個人名を、法人に対して差し入れる場合にはその法人の正式名称を記入します。

2.書面のタイトル
念書の場合には「念書」と、誓約書の場合には「誓約書」と記入します。

3.履行する内容
たとえばお金を借りた場合には、借りた金額や返済方法などを記入します。

4.履行する日
履行する内容の中に、履行する日を記入します。確定した日付であればその日を、毎月であれば15日、月末などと記入します。

5.履行する場所
一般的には、差し入れる先の住所、もしくは念書を書く者の住所を記入します。念書を書く者の自宅住所を書くか、勤め先の場合には勤め先の住所および部署などを記入します。

6.念書を作成した日付
念書を作成した日付を記入します。

7.念書を書いた者の氏名
念書自体はパソコンなどを使用して作成しても構いませんが、個人名で念書を書く際には署名しましょう。

8.念書を書いた者の捺印
実印でなければ無効になるわけではないので、署名されていれば印鑑は三文判でも構いません。

念書の無料テンプレートは下記よりダウンロードしてください。

念書の文章例

念書についていくつかの場合に即した文章例を紹介します。ここに挙げたのはあくまで例文ですので、状況に応じて変更してください。

遅刻した際の文章例

遅刻をした際の念書の文章例は以下のとおりです。

まず提出する先の部署名および役職者を記載します。
一種の反省文ですが、タイトルは「念書」と記載します。

履行の内容、履行する日および履行する場所については、「今後このようなことのないよう、時間厳守を心がけ、誠意をつくして業務に励みます」といった内容で、具体的には記載しないのが普通です。
加えて、文書の上部もしくは最後に、念書を書いた日付、念書を書いた者の氏名を記入し、捺印をします(または自筆で署名)。

念書
○○年○月○日

○○室長 ○○○○様
○○部 ○○課 □□□□ 

私こと、□□□□は、過去幾度となく遅刻を繰り返し、○○室長はじめ、他の部員の皆様にも多大なご迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございませんでした。ここに念書をもって、お詫び申し上げます。
今後このようなことのないよう、時間厳守を心がけ、誠意をつくして業務に励みますことをお誓いいたします。
以上

顛末書・始末書・念書のテンプレート紹介
念書(遅刻)

念書(遅刻)

遅刻を繰り返してしまった際、迷惑をかけたことを謝罪し、態度を改め時間厳守を約束する念書テンプレートです。
自筆で署名、または記名・押印し、上司や責任者に提出します。

退職の際の文章例

会社を退職する従業員に書いてもらう念書(誓約書)の文章例は以下のとおりです。

まず差し入れる先を記載します。この場合、宛名を社長とするのか、人事部長宛てにするかは会社により異なりますので、人事部または総務部に聞くようにしましょう。

タイトルは「誓約書」と記載することが多いです。
履行の内容として、機密保持や顧客情報の漏えいをしない、資料の持ち出しをしないといった文言を記載します。競業避止義務について記載する場合もあります。なお、履行する日の期限は定めません。

誓約書の最後に、誓約書を書いた日付、履行する場所(住所)、誓約書を書いた者の氏名、そして捺印をします。

誓約書

○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○様

私(誓約書を書いた当事者の名前)は、貴社を退職するに当たり、次の事項を遵守することをお約束します。
・在籍中に知り得た機密情報、従業員や顧客に関する個人情報は一切もらしません。
・職務を遂行するうえで貴社または顧客から交付を受けた資料は一切保有いたしません。
・もしこれらの違反をした場合、貴社が被った損害を賠償いたします。
以上

○○年○月○日

○○県○○市○○1-1
□□□□ 

※機密情報について、どういったものが該当するのか具体的に列記してもよいでしょう。

顛末書・始末書・念書のテンプレート紹介
誓約書(退職時)

誓約書(退職時)

従業員が退職する際、会社に対し、機密保持や競業避止等について誓約する文書雛形です。
在職中に知り得た機密情報の漏洩防止、貸与されたものやデータの返却、競業する行為の禁止(あるいは事前に相談)、違反時の賠償等について定めています。
文面は、事業・業務内容に合わせて適宜マスタマイズしてご利用ください。

念書を書く際の注意点

念書を書く際には、無効や取り消しになったりしないように、注意して作成する必要があります。主な注意点として3点挙げておきます。

・履行の内容を確認する
「念書の法的な効力」においても説明しましたが、念書の履行内容によっては無効となるケースがあります。特に公序良俗に反する場合です。
公序良俗とは、一般的に「妥当と認められる道徳観」といわれます。公序良俗に反するとは、基本的には犯罪行為を行うことです。つまり念書の約束を守らないからといって、履行の内容が法律違反を強要するようなもの(強盗をしろ、愛人になれなど)では念書は無効となってしまいます。

・念書を書く人を確認する
念書を書く人が、自分で意思表示のできる成年であることを確認しましょう。認知症などで意思表示のできない人や、親権者の同意を得ていない未成年者が念書を書いたとしても、無効になってしまいます。

・収入印紙の貼付が必要か確認する
金銭の貸し借りで念書を作成した場合には1万円以上からは印紙を貼る必要があります。印紙を貼っていなくても無効にはなりませんが、過怠税が課せられることがあります。

まとめ

念書は、当事者の一方が作成し、他方に対して差し入れるものです。契約などと違い、法的拘束力はありません。しかし約束したことを書面にすることで、事実を証明する書類となります。
ただし、記載する内容によっては無効となったり取り消しとなったりすることもありますので、作成する際には注意しましょう。また、念書を公正証書化することで法的効力を高めることができます。
もし念書の作成に不安がある場合には、テンプレートなどを利用するのもお勧めです。

監修者情報

青野 泰弘(ファイナンシャルプランナー・行政書士)
1964年静岡県生まれ。同志社大学法学部卒業後、国際証券に入社。その後トヨタファイナンシャルサービス証券、コスモ証券などで債券の引き受けやデリバティブ商品の組成などに従事した。2012年にFPおよび行政書士として独立。相続、遺言や海外投資などの分野に強みを持つ。
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