事業者が従業員に対し、育児による短時間勤務の期間や取り扱いについて通知する書類です。 従業員から申請があれば、原則、事業者はその従業員の1日の所定労働時間を原則として6時間とする義務があります。 所定労働時間の短縮措置を講じない場合は、育児休業に関する制度に準ずる措置、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げや繰下げ、事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をする必要があります。 従業員から申請を受けたが、短時間勤務の対象外となる場合であっても通知が必要になります。 内容はワードで編集できます。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
業種検索結果
全3267件
従業員が育児を理由に短時間勤務を申請する書類です。 育児休業中ではない従業員で、3歳未満の子供を養育しているものは、子が3歳になるまで短時間勤務を申請することができます(日々雇用されるものや、1日の所定労働時間が6時間以下である従業員を除く)。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
従業員が育児のため短時間勤務を申請する書類です。 育児休業中ではない従業員で、3歳未満の子供を養育しているものは、子が3歳になるまで短時間勤務を申請することができます(日々雇用されるものや、1日の所定労働時間が6時間以下である従業員を除く)。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
この書類は、一度申請した介護休業について変更を申請する書類で、押印欄がないタイプです。 介護休業に関しても育児休業と同じく一度申請した介護休業の撤回や変更ができます。ただし、育児休業は開始予定日の変更ができますが、介護休業は休業開始予定日の変更はできません。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
この書類は、一度申請した介護休業について変更を申請する書類です。 介護休業に関しても育児休業と同じく一度申請した介護休業の撤回や変更ができます。ただし、育児休業は開始予定日の変更ができますが、介護休業は休業開始予定日の変更はできません。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
介護休業を申請する書類で、押印欄のないタイプです。 従業員は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫(以下、対象家族という)が要介護状態にあり、対象家族を介護するとき、休業休業が申請できます。対象家族1人につき3回まで、通算93日まで請求できます。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
育児休業および出生時育児休業を申請する書類で、押印欄のないタイプです。 産後休業をしておらず、出生後8週間以内の子を養育する従業員は「出生時育児休業」(通称「産後パパ育休」)の取得が可能になりました。併せて、子が1歳に達するまでの育児休業も2回に分割して取得することが可能になりました。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
育児休業および出生時育児休業を申請する書類(2ページ)です。 産後休業をしておらず、出生後8週間以内の子を養育する従業員は「出生時育児休業」(通称「産後パパ育休」)の取得が可能になりました。併せて、子が1歳に達するまでの育児休業も2回に分割して取得することが可能になりました。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
この書類は、一度申請した育児休業について変更を申請する書類で、押印欄のないタイプです。 出生時育児休業および子が1歳に達するまでの育児休業は、2回に分けて取得することが可能になり、育児休業1回につき1回に限り開始日の繰下げや終了日の繰上げ等、変更を申し出ることができます。 育児休業の変更は、労働者の一方的な申し出だけでで当然にできるものではありません。手続方法や、労働者と事業主がどのように話し合うのかなどをあらかじめ取り決めておくことが望ましいです。 ワードで必要事項を入力し、印刷、またはメール等で送信する場合はPDF形式で保存して提出してください。 <監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>