業務委託契約書(委任)【電子契約対応版】
最終更新日:2025年10月30日
業務を第三者に委任する趣旨で、委託者と受託者間で締結される契約書の雛形です。下請法非適応、準委任の取引で、全業務終了後の一括払いを前提としています。また、委託者側に有利な内容となっています。
本テンプレートは電子契約を前提としており、末文に、電磁的記録の作成・保管、電子署名について記載するとともに、「情報通信の技術を利用する方法」の項目を追加しています。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
A. システム保守、調査、コンサルティング、サポートなど、成果物の有無よりも業務遂行そのものを委託する場合に適しています。継続的または定期的な業務でも利用できます。
Q. 請負契約との違いはありますか?
A. 請負契約が成果完成を目的とするのに対し、準委任契約では誠実な業務遂行を目的とします。完了は成果物納品ではなく、業務報告や確認を通じて判断されます。
Q. 支払条件や注意点は?
A. 業務終了報告の確認後、定められた期間内に報酬を支払う仕組みです。作業範囲や報告方法を明確にしないと、認識のずれや報酬トラブルにつながるため、事前協議が重要です。
本テンプレートは電子契約を前提としており、末文に、電磁的記録の作成・保管、電子署名について記載するとともに、「情報通信の技術を利用する方法」の項目を追加しています。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
<よくある質問>
Q. 準委任契約書はどのような業務に適していますか?A. システム保守、調査、コンサルティング、サポートなど、成果物の有無よりも業務遂行そのものを委託する場合に適しています。継続的または定期的な業務でも利用できます。
Q. 請負契約との違いはありますか?
A. 請負契約が成果完成を目的とするのに対し、準委任契約では誠実な業務遂行を目的とします。完了は成果物納品ではなく、業務報告や確認を通じて判断されます。
Q. 支払条件や注意点は?
A. 業務終了報告の確認後、定められた期間内に報酬を支払う仕組みです。作業範囲や報告方法を明確にしないと、認識のずれや報酬トラブルにつながるため、事前協議が重要です。