フリーランス保護新法とは?施行日や制定の背景、内容などを徹底解説!
最終更新日:2024年11月01日
しかしそもそも、
「フリーランスって正確にはどんな働き方の人のこと!?」
「定義は決まっている!?」
「個人事業主と何が違うの!?」
「業種によってフリーランスっていうの!?」
などなど、わかっているようで、きちんと知らなかったりしませんか?
なんとなく曖昧なイメージのフリーランスですが、法的な立ち位置としても、とても不安定な中にあり、フリーランスであるがゆえのトラブルや悩みが後を絶ちませんでした。
そんなフリーランスを保護するべく策定されたのが、「フリーランス新法」です!
そこで、今回のコラムでは、ホットな新法である「フリーランス新法」を徹底的に解説します!
フリーランス新法(フリーランス保護新法)とは一体何?
フリーランスと発注事業者の間の取引に関する適正化を目的とした新しい法律がスタートしました。
新しい法律なので、「フリーランス新法」「フリーランス保護新法」などと呼ばれていますが、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
この法律の目的は、
1.「フリーランス」と「企業など発注事業者」の間の取引の適正化
2.フリーランスの就業環境の整備
となっています。
要するに、フリーランスとして働く方々を、「一方的な悪条件での契約・取引から守り」、「安心して働ける環境を整備するため」に策定された新しい法律ということになります!
フリーランス新法と下請法の違いは?
フリーランス新法と似たような目的の法律に「下請法」があります。
「一体何が違うの!?」と思われる方も多いかと思います。
一言で違いを説明しますと、
「下請法」は、「発注元企業の資本金が一定の金額以上になる場合に適用される法律」でありますが、「フリーランス新法」には、そのような「資本金の要件は無い」ということです。
要するに、フリーランスを相手方として取引する発注事業者は、資本金規模的に「下請法」の適用を受けない事業者も多いので、「フリーランス新法」によってフリーランスを保護しようということになりました。
フリーランス新法の施行日はいつ?
実はこの法律は、2022年に法案提出の予定がありました。しかし、多様性のあるフリーランスという働き方を、ひとまとめにして保護することに対して疑問の声などがあがり、法案成立を断念したという経緯があります。
(やっぱり、フリーランスという働き方の定義などが曖昧だったんでしょうね。)
そこで、「フリーランス」をしっかり「定義」し、「保護対象」を「明確」にしたうえで、2023年2月24日に国会に法案が提出され、同年4月28日に法案が可決しました。
そして、同年5月12日に公布、2024年11月1日より施行の運びとなりました!
そもそもフリーランスとは?フリーランス新法の対象者は?
では、フリーランス新法でいう「フリーランス」の定義はどうなっているでしょうか?
この法律での「フリーランス」の「定義」は、「業務委託先であって、従業員を使用しないもの」ということになります。
具体的には…
- 企業に属していない個人で働くひと
- 一人社長会社のような従業員がいない法人
- 建設業界の一人親方と言われるような職人
ちなみに、年齢制限もなく、業種・業界の限定などの制限もありません!
一般的には、フリーランスというと、「従業員を使用しているひと」「一般消費者を相手に取引しているひと」も含まれる場合がある、と思われるかもしれませんが、この「フリーランス新法」が保護対象としている「フリーランス」の定義・対象には含まれないことにも注意が必要です。
次に、フリーランス新法の対象となる、「発注事業者側」の「定義」も確認しておきましょう。
フリーランスに対して業務委託する側を、フリーランス新法が対象とする「発注事業者」としますが、「従業員の使用」によって下記の2つの事業者に分けられます。
- 「特定業務委託事業者」⇒従業員を使用する事業者
- 「業務委託事業者」⇒従業員の使用の有無を問わない事業者
ちなみに、フリーランスに業務を委託する「フリーランス」は「業務委託事業者」に該当します。
フリーランス新法が整備された背景
働き方の多様性が進む一方、
「一方的に報酬を減額された!」
「なかなか報酬を支払ってもらえない!」
「一方的に契約解除された!」
などといった、フリーランスで働く方々のトラブル・悩みも増え続けています。
フリーランスのように雇用関係によらない働き方が増えていますが、フリーランスの方々は、労働基準法上の「労働者」ではないため、法律による保護もなく、また、立場も弱かったりして、悪条件の取引を強制されたり、あいまいな契約で業務を委託遂行させられたりと、様々なトラブルが増え続けています。
こういったトラブルを無くし、フリーランスの方が安心して、安定的に業務に従事することができる環境を整備するために、取引の適正化や就業環境の整備といった点において、フリーランスを保護する目的として制定された新しい法律が「フリーランス新法」になります。
フリーランスガイドラインとは一体何?
実は、フリーランス新法ができる前から、フリーランスの皆さんが安心して働ける環境を整備する目的でガイドラインが策定されていました。
これは、「独占禁止法」、「下請法」、「労働関係法令」といった法令との関係から、フリーランスと事業者間の取引について問題となる行為を明確にしたもので、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」という名称になります。
独禁法・下請法、労働関係法令との関係は?
フリーランスガイドラインでは、独禁法(優越的な地位の濫用)・下請法上問題となる行為類型、労働関係法令との関係から、フリーランスにとって不利益となる発注事業者の行為などを具体的なケースとして取り上げ、「独禁法・下請法違反となっているかもしれませんよ」、「その働き方は実態としては業務委託ではなくて雇用契約として見なされるんじゃないですか?」などといったことを示し、現行の法律のもとで発注事業者が適正な取引を行うように、遵守すべき事項や注意すべきことが示されています。
フリーランス新法の内容とは?
フリーランス新法の内容は、大きく下記の2つのパートに分かれます。
パート1:「取引の適正化」の内容
⇒「取引条件の明示」「期日のおける報酬支払」といった2つの義務
⇒「受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」「購入・利用強制」「不当な経済上の利益の提供要請」「不当な給付内容の変更・やり直し」といった7つの禁止行為
パート2:「就業環境の整備」の内容
⇒「募集情報の的確表示」「育児・介護等と業務の両立に対する配慮」「ハラスメント対策に係る体制整備」「中途解除等の事前予告・理由開示」といった4つの義務
それでは、それぞれの義務・禁止行為を確認します。
義務項目(1) 取引条件の明示義務
フリーランスに対して業務を委託する場合には、委託する業務の内容や、報酬の額などの9つの取引条件を、直ちに「書面またはメール等」で明示しなくてはなりません。
※口頭での明示はNGとなります!
フリーランス同士の取引の場合でも、発注する側のフリーランスは、フリーランス新法の発注事業者の対象である「業務委託事業者」に該当するので、取引条件の明示をする義務があります。フリーランス新法によって保護される権利だけに目が行き過ぎていると、義務側の立場である発注事業者側になった場合の義務や禁止行為に違反してしまうかもしれませんので注意してくださいね。
義務項目(2) 期日における報酬支払義務
報酬の支払期日は、発注した物品・成果物等を受け取った日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定め、決めた期日までに支払わなければなりません!
良い例:●月●日支払、翌月●日支払
悪い例:●月●日まで、●日以内
義務項目(3) 7つの禁止行為
フリーランスに対して1か月以上の期間の業務委託をした場合には、下記の7つの行為が法律により禁止となります。
1.受領拒否
⇒注文した物品等の受領を拒むことをしてはいけません。
2.報酬の減額
⇒あらかじめ定めていた報酬額があるにもかかわらず、後から減額を要請してはいけません。
3.返品
⇒受け取った物品等をやっぱり要らないと返品してはいけません。
4.買いたたき
⇒市場や類似品と比べて、著しく低い報酬で取引をしてはいけません。
5.購入・利用強制
⇒取引相手であるフリーランスに対して、立場を利用して、取引と関係のない物品・役務等を強制的に購入・利用させてはいけません。
6.不当な経済上の利益の提供要請
⇒取引相手であるフリーランスに対して、立場を利用して、不当に金銭や労務の提供等をさせてはいけません。
7.不当な給付内容の変更・やり直し
⇒発注事業者が費用の負担をせずに、フリーランスにとって不利益となる注文内容の変更や、やり直しをさせたりしてはいけません。
義務項目(4) 募集情報の的確表示義務
フリーランスに対して募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはなりません。
そして、募集情報は正確であり最新の内容にしなくてはなりません。
義務項目(5) 育児・介護等と業務の両立に対する配慮義務
フリーランスに対して6か月以上の期間の業務委託をしている場合には、フリーランスが育児や介護等と業務を両立できるように配慮をしなければなりません。
又、6か月未満の期間の業務委託の場合であっても、育児・介護等との両立に対する配慮に努めなければなりません。
具体的には、オンラインの活用や、検診日等の日程への配慮などが挙げられます。
義務項目(6) ハラスメント対策に関する体制整備義務
ハラスメントにより、フリーランスの就業環境が害されることのないよう、防止のための研修や、相談対応制度を設けたりするなど、体制整備やハラスメントが発生した場合の対応策や必要な措置などを講じなければなりません。
義務項目(7) 中途解除等の事前予告・理由開示義務
フリーランスに対して6か月以上の期間の業務委託をしている場合で、その委託業務に関する契約の解除や更新しない場合には、少なくとも30日前までに、書面又はメール等の方法でその旨を予告しなければなりません。
又、予告された日から契約が満了するまでの期間に、フリーランスから解除の理由を請求された場合には、書面またはメール等の方法に遅滞なく開示しなくてはなりません。
発注事業者や業務委託期間による義務の内容違いについて
これまでお伝えしてきた義務や禁止事項は、発注事業者が「特定業務委託事業者」か「業務委託事業者」かの違いや、「業務委託期間」によって、法律により遵守しなければならない事項が異なってきますので、自身がどの項目内容を守らなければならないのかを確認するようにしましょう。(下図参照)
(参照元:公正取引委員会フリーランス法特設サイト オリジナルリーフレット)
フリーランス新法に違反した場合などの対応・罰則
それでは、もしフリーランス新法に違反してしまった場合には、どうような罰則が法律により定められているでしょうか?
まず、発注事業者が違反したことがわかった場合には、行政の調査を受けることになります。そこで、行政より指導・助言や、必要な措置を取ることを勧告されたりします。
もし、勧告に従わなければ、命令・企業名公表等になり、さらに命令にも従わなければ罰金が科されることになるので、注意しましょう。
フリーランスの人がトラブルに巻き込まれた場合の相談窓口はある?
フリーランスの方がトラブルに巻き込まれたしまった場合の相談窓口についてですが、
実は、令和2年11月から、「フリーランス・トラブル110番」といった相談窓口が運営されています。
フリーランスの方が、契約上のトラブル、業務上のトラブルに巻き込まれてしまった場合、こちらの相談窓口では弁護士が相談から解決までをワンストップで無料のサポート対応を行っています。
フリーランスの場合、トラブルが起こっても、どうすればよいかわかりませんよね!
周りに相談できる方が居ないケースも多いでしょうし、それに、裁判をしても勝てないだろうと泣き寝入りしてしまうケースも多くあると思います。
「フリーランス・トラブル110番」では、そんな方々の味方として、解決に向けて一緒にサポートしてくれる窓口になりますので、匿名での相談もOKということで、万が一の際には気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
フリーランス・トラブル110番【厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営】
フリーランス新法に対応した業務委託契約書テンプレート
フリーランスとの取引がある場合、もしくはこれから取引を開始する場合には、フリーランス新法に則った契約をする必要があります。
テンプレートBANKでは、フリーランス新法(フリーランス保護法)に対応した業務委託契約書テンプレートを順次公開しています。
無料でダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。
まとめ
このように、フリーランスといった働き方、多様な働き方が進む日本経済社会の中で、それらを保護する法整備や体制の整備も徐々に追いついてきていると言えるでしょう。
フリーランス労働人口の活用は、日本経済の成長の鍵ともなっています!
そんな日本の未来を切り開く鍵ともいえる「フリーランスといった働き方」を保護する「フリーランス新法」ですが、法律は施行されても実行力が担保されていなければ意味がありません。
そういった意味でも、この新しい法律の目的や内容を知り、理解してもらえることが、フリーランスとして働く方々の活躍、強いては、日本経済の発展への一歩前進に繋がると期待し、今回のコラムにて徹底解説をさせていただきました。
執筆者情報
エニィタイム行政書士事務所 代表 中村 充(行政書士)早稲田大学商学部卒業後大手通信会社に入社、法人営業や法務業務に携わる。2009年に行政書士資格を取得し、2017年、会社設立及び契約書作成に特化した事務所を開業。弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士等各種専門家との連携体制を構築し、企業活動のバックオフィス業務すべてのことをワンストップで対応できることも強み。
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