事業系一般廃棄物処理委託契約書【電子契約/書面契約両対応】
最終更新日:2025年10月30日
事業系一般廃棄物の処理業務を委託する際、排出事業者(委託者)と処理業者(受託者)の間で締結する契約書の雛形です。
業務の目的と契約期間、契約金額と支払方法、また、事業系一般廃棄物の種類や予定数量についても明記します。廃棄物が適切に処理されるために、法令の遵守、許可証の提出、甲乙それぞれの義務・責任、業務終了報告などについても定めています。
本書は、下請法非適用の取引で、排出事業者と処理業者との間における契約を前提としております(収集運搬業者は別途契約)。報酬は、契約金額の単価にて、毎月一定の期日に算出・請求し、翌月払いを前提としております。
なお、本書は受託者に有利な内容となっております。適宜取引実態に応じて修正願います。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
A. 事業者が排出する一般廃棄物を、適法に許可を受けた処理業者に委託する際に使用します。廃棄物処理法に基づき、契約書の締結が義務付けられています。
Q. 一般廃棄物と産業廃棄物の違いは何ですか?
A. 一般廃棄物はオフィスや店舗から出る紙くず・残飯などで、産業廃棄物は工場や建設現場から出る特定の廃棄物です。本契約書は「事業系一般廃棄物」を対象としています。
Q. 契約に必ず盛り込むべき内容は何ですか?
A. 廃棄物の種類・数量・収集頻度・運搬先・処理方法・報酬・責任範囲・契約期間などです。
Q. 廃棄物処理法に基づく義務は何ですか?
A. 排出事業者には「適正処理責任」があり、委託しても最終責任は排出事業者が負います。
業務の目的と契約期間、契約金額と支払方法、また、事業系一般廃棄物の種類や予定数量についても明記します。廃棄物が適切に処理されるために、法令の遵守、許可証の提出、甲乙それぞれの義務・責任、業務終了報告などについても定めています。
本書は、下請法非適用の取引で、排出事業者と処理業者との間における契約を前提としております(収集運搬業者は別途契約)。報酬は、契約金額の単価にて、毎月一定の期日に算出・請求し、翌月払いを前提としております。
なお、本書は受託者に有利な内容となっております。適宜取引実態に応じて修正願います。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
<よくある質問>
Q. 廃棄物処理委託契約書はどのような場面で使われますか?A. 事業者が排出する一般廃棄物を、適法に許可を受けた処理業者に委託する際に使用します。廃棄物処理法に基づき、契約書の締結が義務付けられています。
Q. 一般廃棄物と産業廃棄物の違いは何ですか?
A. 一般廃棄物はオフィスや店舗から出る紙くず・残飯などで、産業廃棄物は工場や建設現場から出る特定の廃棄物です。本契約書は「事業系一般廃棄物」を対象としています。
Q. 契約に必ず盛り込むべき内容は何ですか?
A. 廃棄物の種類・数量・収集頻度・運搬先・処理方法・報酬・責任範囲・契約期間などです。
Q. 廃棄物処理法に基づく義務は何ですか?
A. 排出事業者には「適正処理責任」があり、委託しても最終責任は排出事業者が負います。