任意後見契約書
最終更新日:2026年01月27日
認知症や障害などで自身の判断能力が低下してしまった場合に備え、財産管理や契約・手続き等の事務処理を委託する後見人を自ら選定し、契約を結ぶための「任意後見契約書」テンプレートです。補足として詳細を記載する別紙「代理権目録」と「ライフプラン」付き。
具体的な内容については、当事者の意向に即して適宜書き換えてください。
なお、任意後見契約の法的効力を発生させるためには、「公正証書」にて作成する必要があります。そのため、通常の契約書テンプレートにある後文・署名欄は省略しています。
※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
具体的な内容については、当事者の意向に即して適宜書き換えてください。
なお、任意後見契約の法的効力を発生させるためには、「公正証書」にて作成する必要があります。そのため、通常の契約書テンプレートにある後文・署名欄は省略しています。
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※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
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よくある質問
Q.
任意後見契約書はどのような場合に使いますか?
将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、生活や財産管理を信頼できる人に任せたいときに利用します。
Q.
任意後見契約書を作成する際の注意点は?
任意後見契約の効力を発生させるには、公正証書で作成する必要があります。契約内容は当事者の意向に合わせて適宜調整してください。
Q.
後見事務にはどのような内容が含まれますか?
財産管理、生活費の支払い、医療や介護に関する手続、行政への申請など、日常生活や療養看護に関する広い範囲が含まれます。
Q.
受任者に報酬を支払うことはできますか?
無報酬とすることも可能ですが、契約書で報酬額を定めることもできます。後見監督人との協議により変更も可能です。
Q.
契約の解除や終了はどうなりますか?
監督人選任前は当事者の合意で解除可能ですが、選任後は家庭裁判所の許可が必要です。死亡や破産などで契約は終了します。