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「建設業」で使う無料テンプレート(書式)一覧

全90件

建設業で、正社員など期間を定めず雇い入れる場合の雇用契約書テンプレート(2024年4月以降対応)です。表形式で簡易的にまとめる仕様となっており、詳細は就業規則を参照するようになっています。 契約書は2部作成し、使用者・労働者双方が署名・捺印してそれぞれ1部ずつ保有します。 Wordで編集してご利用ください。 ※文字数が枠に収まらない場合は、フォントサイズを小さくするか、枠の高さを調整してください。 <監修:<a href="/creators/1002">エニィタイム行政書士事務所</a>・<a href="/creators/1005">行政書士KIC事務所</a>> <span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。

建設業で、期間の定めあり(有期雇用型)の場合の雇用契約書テンプレート(2024年4月以降対応)です。表形式で簡易的にまとめる仕様となっており、詳細は就業規則を参照する形になっています。 契約書は2部作成し、使用者・労働者双方が署名・捺印してそれぞれ1部ずつ保有します。 ※文字数が枠に収まらない場合は、フォントサイズを小さくするか、枠の高さを調整してください。 <監修:<a href="/creators/1002">エニィタイム行政書士事務所</a>・<a href="/creators/1005">行政書士KIC事務所</a>> <span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。

建設業における「期間の定めのない労働契約」で、明示しなければならない事項を含んだ一般的な内容の労働契約書雛形(2024年4月以降対応)です。 契約書は2部作成し、使用者・労働者双方が合意のうえ署名・捺印し、それぞれが1部ずつ保有します。 なお、後文については、書面契約用/電子契約用それぞれの文面を載せておりますので、契約形態に合わせて選択願います。 <監修:<a href="/creators/1002">エニィタイム行政書士事務所</a>・<a href="/creators/1005">行政書士KIC事務所</a>> <span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。</span><br /><span style="font-size:0.9em;">※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。</span>

建設業において、臨時の「期間の定めありの労働契約」において、明示しなければならない事項を含んだ一般的な内容の労働契約書雛形(2024年4月以降対応)です。雇用期間については、労基法の定めにしたがって設定してください。 契約書は2部作成し、使用者・労働者双方が合意のうえ署名・捺印し、それぞれが1部ずつ保有します。 なお、後文については、書面契約用/電子契約用それぞれの文面を載せておりますので、契約形態に合わせて選択願います。 <監修:<a href="/creators/1002">エニィタイム行政書士事務所</a>・<a href="/creators/1005">行政書士KIC事務所</a>> <span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。</span><br /><span style="font-size:0.9em;">※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。</span>

建設業において、正社員など期間を定めず雇い入れる場合の労働条件通知書テンプレートです。 雇用する側の情報として、住所、社名、使用者役職・氏名のほかに、雇用管理責任者の氏名や建設業許可番号を記入するようになっています。 労働基準法により、労働者を雇用する際は、企業(雇用主、使用者)から労働者に対して労働条件を明示することが定められていますが、本書式は2024年4月のルール改正に対応したものとなっています。必須明示事項はおさえつつ、必要に応じて編集してご利用ください。 <監修:<a href="/creators/1002">エニィタイム行政書士事務所</a>・<a href="/creators/1005">行政書士KIC事務所</a>> <span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。</span>

建設業・有期雇用の場合の労働条件通知書テンプレートです。 雇用する側の情報として、住所、社名、使用者役職・氏名のほかに、雇用管理責任者の氏名や建設業許可番号を記入するようになっています。 労働者を雇用する際は、労働条件を書面にて明示する義務があります。本書式は2024年4月のルール改正に対応したものとなっていますが、必須明示事項はおさえつつ、必要に応じて編集してご利用ください。 <監修:<a href="/creators/1002">エニィタイム行政書士事務所</a>・<a href="/creators/1005">行政書士KIC事務所</a>> <span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。</span>

施工体制台帳等のチェックリストは、施工体制台帳等の提出の際、添付書類や記載項目に漏れがないかを確認する際に活用できます。 施工体制台帳に記載されている必要事項や添付書類、すべての再下請通知書、主任技術者または監理技術者の資格を有する証明書の写し、現場での標識や施工体制台帳等をチェックリストで確認しましょう。 記載内容や関連資料に漏れがあった場合、施工体制台帳または施工体系図の作成を怠った、虚偽の作成を行ったとみなされ、7日以上の営業停止処分の罰則が課せられます。 本テンプレートは、<a href="https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">国土交通省が提供する「施工体制台帳等のチェックリスト」</a> をベースに作成しました。 エクセル形式にて、各項目について、チェックボックスでチェックすることができるようにしています。

再下請負通知書とは、建築工事の元請企業に対して、下請業者(※)との契約内容を報告するための書類です。 ※下請業者が1次下請業者の場合、2次下請業者との契約内容を報告するための書類となります。 再下請負通知書は施工体制台帳の書類のひとつであり、元請企業が工事に関わる事業者を把握し、適切で安全な工事が実施されているかを確認するために作成します。 再下請負通知書は契約する再下請業者の情報や健康保険の加入状況、監督員名、現場代理人などを記載し、下請負契約を締結してから14日以内に元請企業に提出しなければなりません。一人親方も工事現場に入り、作業を行う場合は作成が必要です。 ※提出時、契約書の写しを添付します。 再下請負通知書には、日付、直近上位の注文者名、現場代理人名(所長名)、現場名称・事業ID、報告下請負業者、工事名称および工事内容、注文者との契約日を記載します。 本テンプレートは、<a href="https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">国土交通省が提供している様式</a>をもとに、PCで入力しやすいよう調整したものです。エクセルでご利用ください。 ※再下請負通知書には定められた様式はありません。ただし必要な記載事項は網羅するようにしてください。

施工体系図とは、施工体制台帳や再下請通知書に記載された工事に関わる事業者の施工分担関係を記した図です。 工事に関わるすべての関係者が施工体制を把握し、工事施工に関する責任と役割分担を明確にするために作成します。 ※建設工事の請負契約における全ての下請負人(2次請負等も含む)が記載の対象となります。 施工体系図は、施工体制台帳と再下請通知書をわかりやすくまとめた書類であり、工事現場の見やすいところに提示しなければなりません。 また、施工体制台帳と同様に内容に変更があった場合、遅延なく施工体系図も変更する必要があります。 さらに、施工体系図は工事完了から10年間の保管義務が課せられます。 本テンプレートは、<a href="https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">国土交通省が提供している様式</a>をもとに、PCで入力しやすいよう調整したものです。エクセルでご利用ください。 ※施工体系図には定められた様式はありません。必要な記載事項が網羅されていれば問題ありません。

施工体制台帳とは、公共工事・民間工事問わず、下請負契約の総額が4,500万円以上になる特定の工事を請け負った元請業者が作成し、工事に関わる全建設業者の情報や関係を取りまとめた安全に関わる書類です。 ※建築一式工事は7,000万円以上となります。 上記の下請負契約総額を満たす元請業者は施工体制台帳の作成が義務付けられます。また、法改正により令和5年1月1日より下請契約下限総額が引き上げられていますのでご注意ください。 【参考】<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572779.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">建設業法施行令の一部改正する政令について│国土交通省(PDF)</a> 施工体制台帳には、下請業者や孫請業者をはじめ工事施工を請け負うすべての事業者名、各事業者の施工範囲、各事業者の技術者氏名等を記載します。 施工体制台帳は、工事現場に備え置き、下請工事の着手日までに監督員に提出する必要があり、工期や請負金額、主任技術者などに変更があった場合、変更年月日を記入した上で内容を修正した施工体制台帳を遅延なく監督員に提出します。 また、施工体制台帳は工事完了後も5年間の保存義務が発生します。 本テンプレートは、<a href="https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">国土交通省が提供している様式</a>をもとに、PCで入力しやすいよう調整したものです。エクセルでご利用ください。 ※施工体制台帳には定められた様式はありません。必要な記載事項が網羅されていれば問題ありません。

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