1年単位の変形労働時間制に関する協定届
最終更新日:2025年03月31日



繁忙期と閑散期の差が大きい業種などで利用される制度で、一定期間(1か月超~1年間)の中で平均して週40時間以内であれば、特定の週や日に法定労働時間を超えて働かせることができます。
その場合、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があり、その際に使用する書式です<様式第4号(第12条の6第6項関係)>。
厚生労働省が公開している様式をベースに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したワード形式のテンプレートです。
その場合、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があり、その際に使用する書式です<様式第4号(第12条の6第6項関係)>。
厚生労働省が公開している様式をベースに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したワード形式のテンプレートです。