育児・介護休業等に関する労使協定

最終更新日:2023年04月11日
育児・介護休業等の利用を促進するため、令和4年4月1日から、対象となる労働者の要件が緩和されました。
事業者は、労働者の過半数で組織する労働組合の代表者(それがない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を結ぶことにより、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、短時間勤務の対象者を限定することが可能です。また、届出日を出生時育児休業を開始する日の1か月前と定めたり、労働者の希望により出生時育児休業中の就業も可能にすることができます。
この労使協定は、労働基準監督署長への届出は不要です。
この様式は、各制度の対象者の制限について列挙していますが、必ずしも制限しなければならないものではありません。労使の話し合いのもと、必要に応じた項目のみを協定内容とすることをお勧めします。
<監修:社会保険労務士 打上 紋(うちがみ経営労務サポート)>
作者情報
TB
カテゴリ
社内規程・労使協定
業種
汎用
職種
総務・人事・法務
DL数
43

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