清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届
最終更新日:2025年11月27日
フレックスタイム制とは、あらかじめ定めた3か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の出退勤時刻や労働時間を⾃由に決定することができる制度です。
生活と業務との調和(ワークライフバランス)を図り、効率的に働くことができます。
清算期間が1か月を超える場合、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります<様式第3号の3(第12条の3第2項関係)>。
コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)とフレキシブルタイム(その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯)を設ける場合もきちんと明記しましょう。
※厚生労働省が公開している様式をベースに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したExcel形式のテンプレートです。
生活と業務との調和(ワークライフバランス)を図り、効率的に働くことができます。
清算期間が1か月を超える場合、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります<様式第3号の3(第12条の3第2項関係)>。
コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)とフレキシブルタイム(その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯)を設ける場合もきちんと明記しましょう。
※厚生労働省が公開している様式をベースに、PCでの入力・編集がしやすいよう設定したExcel形式のテンプレートです。