専用実施権許諾契約書
最終更新日:2022年05月20日
特許法第77条に基づき、特許権を有する者から、当該特許について独占排他的に実施することを許諾する目的にて、ライセンサー(=許諾する側)とライセンシー(=許諾される側/特許実施者)間で締結される契約になります。「通常実施」と異なり、独占排他的な実施権を設定することが特徴です。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・OGI社会保険労務士事務所>
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
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