産前・産後休業願
最終更新日:2026年01月27日
産前産後の休業を申請する書類のテンプレートです。
従業員は、出産予定日の6週間前(42日前)から産前の休業を請求して取得できます。(双子以上の妊娠の場合は14週間前(98日前))
産後の休業は出産日の翌日から8週間(56日間)で、この期間は就業することできません。ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し、医師が支障がないと認めた場合は就業できます。
従業員は、出産予定日の6週間前(42日前)から産前の休業を請求して取得できます。(双子以上の妊娠の場合は14週間前(98日前))
産後の休業は出産日の翌日から8週間(56日間)で、この期間は就業することできません。ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し、医師が支障がないと認めた場合は就業できます。