クーリングオフについての説明書【住宅リフォーム工事請負契約用】
最終更新日:2023年03月01日
訪問販売や電話勧誘販売により住宅のリフォーム工事を発注する場合など、特定商取引に関する法律の適用を受ける場合には、住宅リフォーム工事請負契約書と合わせて「クーリングオフに関する説明書」を添付する必要があります。
クーリングオフの説明書は、特定商取引に関する法律 施工規則第5条2により『赤枠の中に、赤字で記載しなければならない』こととされています。作成の場合にはご注意ください。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
※テンプレートの冒頭部には赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください(「クーリングオフについての説明書」本文の赤枠部分は削除しないでください)。
※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。
クーリングオフの説明書は、特定商取引に関する法律 施工規則第5条2により『赤枠の中に、赤字で記載しなければならない』こととされています。作成の場合にはご注意ください。
<監修:エニィタイム行政書士事務所・行政書士KIC事務所>
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