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「電子契約」の無料テンプレート一覧

全22件

清掃業務を委託する契約書で、報酬は定額制(月額)の翌月払いを前提としています。下請法非適応かつ委託者側に有利な内容となっています。 本テンプレートは電子契約を前提としており、末文に、電磁的記録の作成・保管、電子署名について記載するとともに、「情報通信の技術を利用する方法」の項目を追加しています。なお、電子契約の場合は印紙は不要です。 <監修:<a href="/creators/1002">エニィタイム行政書士事務所</a>・<a href="/creators/1005">行政書士KIC事務所</a>> <span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。</span><br /><span style="font-size:0.9em;">※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。</span> <h2 style="font-size: 1em;margin-bottom:0;"><よくある質問></h2><strong>Q. 清掃業務委託契約書はどのような場面・業務で使われますか?</strong> A. 企業や施設管理者が清掃業務を外部業者に委託する際に使用します。オフィスや商業施設の定期清掃、マンション共用部、工場・倉庫、特別清掃(カーペット・ガラス・外壁など)など、建物を衛生的・快適に維持するための業務全般に利用されます。 <strong>Q. 清掃中に破損や事故があった場合の責任は?</strong> A. 清掃業者(受託者)が責任を負います。業務遂行上の過失により発生した損害については、契約書に基づき受託者が賠償責任を負います。ただし、不可抗力による損害は免責とされています。 <strong>Q. 清掃スタッフの労務管理は誰が行いますか?</strong> A. 本テンプレートでは受託者(清掃業者)が採用・教育・安全衛生の責任を負います。 <strong>Q. 清掃業務の再委託は可能ですか?</strong> A. 原則として禁止されていますが、委託者の書面承諾がある場合に限り可能です。再委託先に対しても同等の責任義務を負います。

Webサイト/ホームページの制作を外部委託する際に注文者と請負人との間で締結される契約書(電子契約対応版)で、一般的には「請負」の性質を有しています。 委託内容(納入品)・納期・契約金額を定め、制作体制、知的財産権、守秘義務、支払方法、損害賠償や危険負担等様々な項目について取り決めています。 なお、別途書類にて、対応するブラウザやバージョン変更時の対応についても合意しておくことがトラブル発生リスクを減少させるポイントになります。 本書は下請法非適応の取引で、委託者側に有利な内容となっています。 また、電子契約を前提としており、末文に、電磁的記録の作成・保管、電子署名について記載するとともに、「情報通信の技術を利用する方法」の項目を追加しています。 <監修:<a href="/creators/1002">エニィタイム行政書士事務所</a>・<a href="/creators/1005">行政書士KIC事務所</a>> <span style="color:red;font-size:0.9em;">※テンプレートには赤文字で解説が書かれています。使用時には削除してください。</span><br /><span style="font-size:0.9em;">※テンプレートのご利用について、当社では責任を負いかねます。ユーザー様ご自身の責任においてご利用いただきますようお願い致します。</span> <h2 style="font-size: 1em;margin-bottom:0;"><よくある質問></h2><strong>Q. サイト制作委託契約書作成時の注意点は?</strong> A. 制作スケジュールを立てる際、トップページ・下層ページなど段階的な納品・検収を設けると進行管理がしやすくなります。仕様変更や修正範囲も事前に合意しておきましょう。 <strong>Q. どのような事項を免責とするのが一般的ですか?</strong> A. 納品後の動作不具合のうち、発注者の操作や外部要因(サーバー障害・CMS更新等)によるものは免責とされることが多いです。契約時に保守範囲を明確にしておくと安心です。 <strong>Q. 制作したWebサイトの著作権は誰に帰属しますか?</strong> A. 原則として制作したWebサイトおよび関連素材の著作権は、契約完了時に発注者へ移転します。ただし、テンプレート素材や既存ツールなど第三者権利物の利用がある場合は、その権利関係を別途明記します。