消費増税と同時スタートした軽減税率って何?その影響は?

最終更新日:2019年10月01日

消費増税と同時スタートした軽減税率って何?その影響は?
買い物をするとき、当たり前のように支払っている消費税。これまでは、一律商品価格の8%が課せられていました。
しかし、2019年10月1日からは、標準税率10%、そして軽減税率8%と、複数の消費税率が併存することになります。これは日本で初めて導入される制度です。
私たちの日々の生活はもちろん、会社での経理処理にも影響が及ぶ軽減税率制度。いまいちど概要を確認してみましょう。
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消費税が10%に!そして始まる「軽減税率制度」

消費税がスタートしたのは、1989年4月1日。当初は3%でしたが、1997年には5%になり、2014年からは8%になりました。そして今年、2019年10月1日からは10%に引き上げられました。

消費税は、商品やサービスを購入する、といった経済活動に伴って発生する税金です。購入時に代金とともにお店や取引先に支払い、支払いを受けた事業者から最終的には国や地方に収められる仕組みの間接税です。
消費税は、主に社会保障の財源にあてることを目的にしていますが、税制全体のバランスを取ることも狙いとされていました。
収入が多くなればなるほど税金が高くなる累進課税方式の所得税は、働く現役世代が負担する税金です。一方で消費税は、現役世代も引退世代も一律に負担するものです。その点で「税金を公平に負担する」というメリットがあります。

ただ、収入が少ない人々にとって増税は大きな負担です。そこで、生活するうえで最低限必要な食料品に対しては、消費税を8%に据え置く措置が取られました。これが「軽減税率制度」の導入です。

軽減税率の対象品目は?

では、具体的に軽減税率の対象となる品目とは何でしょうか。
酒類や外食を除く飲食料品」と一言でいいますが、これがなかなかやっかいです。同じお店で売っている商品でも、お店の中で食べる場合と持ち帰る場合で消費税率が変わるからです。

たとえば、ハンバーガーショップを利用する場合、イートインは外食ですから10%の消費税率が課せられます。ところがテイクアウトした場合は、8%の軽減税率が適用されます。

最近は、コンビニや百貨店、スーパーマーケットなどでもイートインスペースが設けられているところが増えています。
夕食の材料を購入しに訪れたスーパーで、一緒に買ったお弁当をイートインスペースで食べてランチを済ませる・・・といったケースもあるでしょう。しかし、対象品目としては、同じ買い物の中に異なる消費税率が混在することになります。こうしたケースでの税率は、消費者によるレジでの申告に委ねられます。
中にはこうした混乱を避けるため、イートイン・テイクアウトの税込価格が同じになるよう税抜価格を調整する、という店舗もありますね。

また、スーパーで酒類と食料品を一緒に購入することはよくあります。この場合もまた、異なる税率の商品が混在することになります。

食料品だけでなく、新聞の定期購読も軽減税率対象です。ですが、駅の売店やコンビニで購入する新聞類は適用外となり、消費税は10%となります。

このほか、外食やケータリングの消費税率は10%ですが、出前やピザ、寿司などの宅配は8%・・・などなど、ちょっとわかりにくいですよね。

少し整理してみましょう。

軽減税率(8%)対象の品目例

<飲食料品>
・米、パン類、野菜、生肉、鮮魚、乳製品、菓子など
・ミネラルウォーター
・ノンアルコールビール、甘酒、アルコール分1%未満みりん風調味料

<飲食料品の譲渡とみなされるもの>
・テイクアウト、出前
・学校給食、有料老人ホームで提供される食事(ただし金額制限あり)
・ホテルや旅館の客室設置の冷蔵庫内の飲料
・果物狩りで収穫した果物の購入

<定期購読新聞>
・週2回以上発行される定期購読の新聞

飲食料品で8%軽減税率の対象にならないもの

・酒類(ビール、ワイン、日本酒、みりん、料理酒など)
 ※アルコール分1%未満みりん風調味料は8%消費税
・水道水 ※ミネラルウォーターなど飲用水は8%消費税
・ペットフード

外食とみなされるもの

・飲食店、ケータリング、屋台などでの食事 ※出前だけなら8%消費税
・社員食堂、学生食堂での食事 ※学校給食は8%消費税
・ホテルのルームサービス ※冷蔵庫内の飲料は8%消費税
・果物狩りで収穫した果物を果樹園内で飲食する場合

軽減税率はどの事業者にも深く関係するもの

軽減税率の対象となるのはほぼ飲食料品ですから、業務上で影響を受けるのは食品を扱う事業者に限られると思っている方は多いと思います。もちろん最も対応が複雑なのは、飲食に関わる事業をおこなっている方たちです。しかし、それほど単純な話ではないようです。

軽減税率の対象品目に深く関わる企業の場合、毎日の仕事にどのような影響があるかというと、販売したり仕入れ(経費)たものの適用税率を常に確認する必要があります。また帳簿や請求書などには、税率を区分して記載しなければなりません。さらに最終的に消費税を申告する際には、税率ごとに区分して税額計算をおこなう必要があります。

軽減税率対象品目と関わる仕事をしていない場合でも、会議費や交際費、あるいは福利厚生費で飲食料品を購入する機会は少なくありません。こうしたケースでは対応が必要になります。

たとえば、打ち合わせで喫茶店を利用した場合などは会議費扱いとなりますが、そのときの税率は10%となります。しかし、同じ会議費でもデリバリーサービスを利用して社内でコーヒーを飲んだ場合は、8%の軽減税率となります。

交際費も同様で、クライアントとレストランで食事をした際の飲食費の税率は10%ですが、クライアントを招待してお花見などを開催した際にデパートの地下などで飲食料品を購入したり、ピザをデリバリーしたりした場合は、8%の軽減税率となります。迷うのはケータリングですが、ケータリングは事業者が顧客の求めに応じて出張し、その場で飲食できるよう食卓の設営や調理、配膳等の給仕を伴う飲食料品の提供であるため、標準税率10%が適用されます。

仕事上欠かせないお中元やお歳暮なども気になるところです。これもまた、交際費の扱いとなります。この場合もスイーツなどは軽減税率の対象となり、夏に人気のビールはアルコールですので10%の消費税がかかります。このように、同じ勘定科目でも、税率ごとに分けて管理する必要があります。

区分記載方式の軽減税率対応請求書・領収書

まとめ

消費増税に伴って導入される軽減税率について、その概要とどういった影響があるかを確認してきました。
軽減税率の導入は、同じ店舗内の商品でも異なる税率が混在することになるばかりか、同じ商品でもどこで買うか、どこで食べるかで税率が異なるようになります。これは、消費者としても、事業者としても混乱とトラブルが予想されます。対象品目についての理解を深めておくことが必要です。

■参考サイト
「よくわかる軽減税率制度」/国税庁
「消費税の軽減税率制度」/政府広報オンライン


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