医療費控除明細書
最終更新日:2025年11月20日
医療費控除の申告に必要な明細書をExcel形式で作成できるテンプレートです。
病院・薬局等の名称や金額を入力すると、自動で集計され合計額を簡単にまとめられます。
A. 医療費控除を受ける場合、原則として医療費控除明細書の提出が必要です。2020年分以降、確定申告書に医療費控除の金額を記入するだけではなく、明細書を添付するか電子申告でデータを送信する必要があります。
Q. 医療費控除明細書に関連して領収書を提出する必要はありますか?
A. 医療費控除明細書自体の提出にあたって、領収書の提出義務は原則ありません。ただし、税務署から確認を求められた場合には、医療費の支払いを証明するための領収書を提示できるよう、5年間の保存義務があります。
Q. 医療費控除明細書の対象となる支出にはどのようなものがありますか?
A. 医師や歯科医師への診療費、入院費・治療に必要な薬代、医療機関への交通費(公共交通機関)、出産費用(分娩費)、治療目的の義歯、補聴器、医療用器具費などが対象となります。
Q. 家族の医療費も医療費控除明細書に記載できますか?
A. 生計を一にする家族(配偶者・子・同居親族など)の医療費も、合算して医療費控除明細書に記載可能です。支払った者が本人でなくても、実際に支出した医療費を明細書にまとめて申告できます。
病院・薬局等の名称や金額を入力すると、自動で集計され合計額を簡単にまとめられます。
<よくある質問>
Q. 医療費控除明細書は提出しなければいけないのですか?A. 医療費控除を受ける場合、原則として医療費控除明細書の提出が必要です。2020年分以降、確定申告書に医療費控除の金額を記入するだけではなく、明細書を添付するか電子申告でデータを送信する必要があります。
Q. 医療費控除明細書に関連して領収書を提出する必要はありますか?
A. 医療費控除明細書自体の提出にあたって、領収書の提出義務は原則ありません。ただし、税務署から確認を求められた場合には、医療費の支払いを証明するための領収書を提示できるよう、5年間の保存義務があります。
Q. 医療費控除明細書の対象となる支出にはどのようなものがありますか?
A. 医師や歯科医師への診療費、入院費・治療に必要な薬代、医療機関への交通費(公共交通機関)、出産費用(分娩費)、治療目的の義歯、補聴器、医療用器具費などが対象となります。
Q. 家族の医療費も医療費控除明細書に記載できますか?
A. 生計を一にする家族(配偶者・子・同居親族など)の医療費も、合算して医療費控除明細書に記載可能です。支払った者が本人でなくても、実際に支出した医療費を明細書にまとめて申告できます。
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