食品表示ラベルを作りたい!押さえておくべき規格や表示義務とは

最終更新日:2018年08月01日

食品表示ラベルを作りたい!押さえておくべき規格や表示義務とは
近年、農産物直売所や道の駅などにおいて、個人や小さな業者によるお菓子やジャム、漬物などの加工品販売が増えています。そうした販売者が、自作で食品表示ラベルを作成しようとした場合、どのような点に注意すれば良いのかご存知ですか?
ここでは、食品表示に義務付けられた規格や基準について解説し、皆さんが自分でラベルを作成できるようサポートします。
無料で6,000以上の
テンプレートをDLするなら!

>会員の方はこちらからログイン

食品表示ラベルとは

食品表示ラベルとは、食品を販売するときに添付が義務付けられているラベルです。食品表示法により、食品の種類ごとに記載すべき内容や表示レイアウトなどが、細かく定められています。

2015年に「食品表示法」が施行

2015年、食品表示3法と言われた「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の食品表示基準の部分のみを一元化するために施行されたのが、「食品表示法」です。現在の食品表示はこの法律に則って運用されています。
食品表示法ができる以前は、表示項目は以下のように、それぞれの法律で管理されていました。

・食品衛生法(厚生労働省所管)…食品や添加物、アレルギーなどの規格基準
・JAS法(農林水産省所管)…原材料名や内容量、原産地
・健康増進法(厚労省所管)…名称、賞味・消費期限、保存方法、遺伝子組換え、製造者名など

食品表示法は、食品表示を所管する官庁を一本化し、それまで指摘されていた縦割り行政の弊害をなくすことを目的として制定されました。

食品表示ラベルの役割

食品表示法は、表示をわかりやすくすることを目指して策定されており、事業者よりも消費者の立場が重視された内容になっています。これは、食品表示法の所管が消費者庁になっていることが大きく影響していると考えられます。
食品表示法以前の法律では、事業者に対して「どう書けば良いのか」を提示するのが法律の主な役割でしたが、食品表示法では「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」が基本理念に掲げられています。
つまり、食品表示ラベルには、消費者が正しい情報を得て、何を選ぶのか判断できるようにという役割が課せられているのです。
食品表示法では違反した場合の罰則も明記され、以前より罰金などが厳しくなっています。
食品を販売する者には、食品表示ラベルに課せられたこの役割を忘れることなく、定められたルールに従うことが求められています。

食品表示ラベルに定められた義務

販売形態によりやや異なりますが、食品表示ラベルには何を書かなければならないか、何を書いてはいけないかが法律で定められています。
食品表示ラベルは販売者がそれぞれ自作することも可能ですが、そのルールに則って、決められた内容を正しく記載しなくてはなりません。
では食品表示にはどんなことが義務付けられているのでしょうか。見ていきましょう。

義務表示と任意表示

食品表示は、必ず書かなければならない義務表示と、自由に書いても良い任意表示に分けられます。法律で記載内容が定められているのは、義務表示の部分です。

農産物や生鮮食品は主に、名称と原産地の表示が義務化されています。生鮮食品の中でも玄米や精米には、内容量や調製年月日、食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示しなくてはなりません。
加工食品については、さらに細かい表示項目が定められています。

安全性に関する義務表示

食品表示法では、さまざまな表示項目の中でも安全性に関する表示が最も重要視されており、消費者が安全に食品を摂取するためには特に、「アレルギー表示」「消費期限」「保存方法」の3つが必要と考えられています。
加工食品ではこの3項目についての表示が義務付けられており、どのような場合でも省略することはできません。

●アレルギー表示
命にかかわることもある食物アレルギーについての表示は、重要項目として表示が義務付けられています。
具体的には、食物アレルギーの症例が特に多くて重要視される食品が「特定原材料」として決められており、これらを含む加工食品については、該当する特定原材料が含まれていることを表示しなくてはなりません。特定原材料に由来する添加物を使用している場合も同様です。

特定原材料に定められているのは、以下の7品目です。

・えび ・かに ・小麦 ・そば ・卵 ・乳 ・落花生


さらに、特定原材料に準ずるものとして、ごまや大豆、カシューナッツ、やまいもなど20品目が掲げられており、これらを含んでいる旨もできる限り表示するよう努めることとされています。

特定原材料のアレルギー表示については、消費者に直接販売されるものに限らず、食品の原材料も含め、流通するすべての段階において義務付けられています。

●消費期限
食品表示ラベルには、消費期限の記載も義務付けられています。
消費期限とは、「これを過ぎると商品の劣化が急速に進み、食中毒のリスクが高まる」とする期限です。
似た言葉に「賞味期限」もありますが、こちらは品質が変わらずに美味しく食べられる期間を指しており、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。
つまり、安全性の観点から見ると、消費期限と賞味期限とでは全く意味が異なります。
義務付けられているのは、よりリスクとの関わりが強い「消費期限」の方です。

●保存方法
開封前にどのように保存しなければならないかということも、食品表示ラベルに記載しなくてはなりません。
「直射日光を避け、常温で保存すること」、「10℃以下で保存すること」など、商品の特性に従って表示しましょう。

商品選択に関わる情報

食品表示ラベルの役割は、安全性について消費者に伝えるだけではありません。消費者がその商品を選ぶ上で重要である項目についても、表示が義務付けられています。
具体的には、原材料の種類や原産地、食品添加物などです。原材料名では使われている原材料を、量の多いものから順に書かなければなりません。どんな原材料がどのくらい入っているのかを、消費者にわかりやすく提示しなくてはならないのです。

栄養成分

商品選択の材料として、加工食品では栄養成分も表示しなくてはならないというルールがあります。
表示が義務付けられている成分は、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムで、それぞれの量及び熱量を表示しなくてはなりません。

食品表示ラベルサンプル-栄養成分表示

レイアウト

食品表示ラベルの記載は、内容だけでなくレイアウトについても決められている部分があります。
例えば、栄養成分以外の項目については一括表示することとされており、文字や枠の色も背景色と対照的な色にすること、文字の大きさは8ポイント以上にすることなどが定められています。
また、原材料と添加物は区別して表示することも決められています。

※下記の見本は、テンプレートBANKで提供中の食品表示ラベルテンプレート「内容ラベル_24面_横長1」を使用したサンプルです

食品表示ラベルサンプル-一括表示欄

自分で食品表示ラベルを作るときに気をつけること

自分で食品表示を作るときには、以下の点を心にとめておきましょう。

規定の改定に注意

食品表示についての規定は、時代ごとに社会の状況を受けて常に変化しています。たとえば、2000年代には当時の消費者の関心を受けて、遺伝子組換え食品の表示がスタートしたり、2017年からは加工食品の新たな原料原産地制度がスタートしたりしています。
常に最新の情報を入手できるよう、アンテナを張っておきましょう。
食品表示法に関する最新の情報は、消費者庁のページで確認できます。

印刷ミスに注意

現在、食品表示ラベルの違反によって自主回収される食品が、年間1000件以上にのぼっています。これは、自主回収される食品の半数以上を占めています。
違反表示は、原材料変更の確認不足や印字ミスなどによって起こっています。
食品表示法に違反した場合は罰則を科せられることもあり、何より消費者の健康に影響を及ぼしてしまう可能性があります。
また、販売者にとっても商品を回収しなくてはならないのは経営面で大きな打撃です。義務表示の項目や表示の仕方についてしっかりと確認し、間違いのないように作成しましょう。

まとめ

ルールの細かい食品表示ラベルを、自分で一から確認しながら作成するのは大変です。
テンプレートBANKでは、無料で食品表示ラベルを作成できるテンプレートをご用意しています。ぜひ、活用してください。
※表示内容・表示順につきましては規定をご確認のうえ、ルールを守ってご利用ください

食品表示ラベル のテンプレート一覧へ

加工食品のパッケージに貼る食品表示ラベルのテンプレートです。24面・32面・44面など、大きさと色が選べます。(※内容やラベルの材質についてなどは、必ず各自でご確認をお願いします)
こちらのWord(ワード)形式のテンプレートは無料でダウンロードしていただけます。

■参考書籍・ウェブサイト
『新しい食品表示がわかる本』森田満樹/女子栄養大学出版部
『一冊でわかる食品表示』垣田達哉/商業界
早わかり食品表示ガイド』/消費者庁
食品表示法等(法令及び一元化情報)>食品表示基準に係る通知>アレルゲン関係』/消費者庁

[PR]
[PR]
このコラムをシェアする