Fonts66 フォント使用許諾契約書

本ソフトウェア製品(以下『本許諾プログラム』という)は、本使用許諾契約書(以下、『本契約書』という)の各条項に基づき、鈴木竹治(以下、Fonts66)がお客様に対し、使用する権利を許諾するものです。本許諾プログラムをダウンロードした時点で、本契約書に同意したものとみなします。

1.使用許諾
本許諾プログラムは以下の各項に従って使用できるものとします。
(1)お客様は、本許諾プログラムを日本国内において1台のコンピュータにインストールして使用することができます。
(2)お客様は、営利および非営利を問わず、本許諾プログラムを文書作成、印刷物制作、WEB制作等制作物の一部の文字表現として使用できます。
2.禁止事項
(1)お客様は、本許諾プログラムを再使用許諾、頒布、譲渡、リース、貸与等により第三者に使用させることはできません。
(2)お客様は、本許諾プログラムを修正、改変、変換、リバースエンジニアリング、コンパイル、または逆アセンブル等することはできません。また第三者にこのような行為をさせることはできません。
(3)お客様は、本許諾プログラムをサーバー等にインストールしたり、インストールしたコンピュータ以外のコンピュータ等に利用させることはできません。
(3)お客様は、本許諾プログラムを元に新たなプログラムを作成および頒布することはできません。
(4)お客様は、本許諾プログラムをハードウェアおよびソフトウェア等に搭載して頒布することはできません。
(5)お客様は、本許諾プログラムをテレビ、CM等の商用放送、映画等の映像で使用することはできません。
(6)お客様は、本許諾プログラムをCD-ROM、DVD-ROM、VIDEO、ゲームソフト、ソフトウェア、テンプレート集等のデジタルコンテンツの制作に利用し頒布することはできません。
(7)お客様は、本許諾プログラムを利用してPDFファイルへの埋め込みやアウトライン生成して作成した拡大縮小しても品質の変わらない電子データを不特定の第三者に頒布することはできません。
(8)お客様は、本許諾プログラムを利用し、印鑑、ネームプレート、その他文字を主体としたものへの制作に利用し頒布することはできません。
(9)お客様は、本許諾プログラムをハードウェアおよびソフトウェア等に搭載して許諾プログラムをテンプレート等に利用して印刷サービスやデータ生成サービスを行うことはできません。
(10)お客様は、本許諾プログラムを利用して制作したロゴ、商標、商号その他商品表示名等を登記、登録することはできません。
(11)上記の各禁止事項について、別途契約を結ぶことでご利用いただける場合があります。判断がつかない場合は、弊社までお問い合わせください。
3.著作権、使用許諾権、その他の権利
(1)弊社は本許諾プログラムの使用をお客様に許諾する権利を有しています。
(2)本契約は、弊社がお客様に本許諾プログラムの使用を許諾するものであって、本許諾プログラムに関する著作権その他全ての権利(使用許諾権、特許権、実用新案権、商標権等)は、Fonts66に帰属します。
4.契約期間
本契約は、お客様が本許諾プログラムをダウンロードした時点で本契約書に同意したものとみなし発効するものとします。
5.契約解除
(1)お客様は本契約で定める禁止事項を行った場合、何ら催告および通知することなく、その時点で契約解除されるものとします。
(2)前項の場合、弊社は、お客様が購入した代金について、返還しないものとします。
6.損害賠償
(1)お客様が本契約に違反する行為もしくは不正または違法な行為を行ったことにより弊社に損害を与えたときは、弊社は、お客様に対して損害賠償を請求することができるものとします。
(2)弊社は、前項の請求のほか、刑事告訴、告発を行うことができるものとします。
7.免責その他
(1)弊社は、お客様が本許諾プログラムの利用に際して発生した損害および使用不能から生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(2)弊社は、本許諾プログラムの利用に際してお客様が第三者に対して与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。この場合、お客様は、第三者に対して与えた損害について、自らの責任と費用をもって解決し、弊社に損害を与えることがないものとします。
(3)本許諾プログラムの利用において、物理的な欠陥および不備については、良品と交換いたします。
(4)本契約の内容は、予告無く変更する場合があります。
(5)本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。
Fonts66