|
シーアンドジイ フォント使用許諾契約書 |
|
このデジタル・フォント・プログラム使用許諾契約は、株式会社シーアンドジイ(以下「弊社」)が本契約書と共にお客様に提供するデジタル・フォント・プログラム(以下「許諾プログラム」)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。お客様は本契約書の内容を充分に読んでいただいた上で、本契約に定める条件に従って許諾プログラムをご使用いただくことにご同意いただくものとします。 |
| 第1条 使用権の許諾 |
(1) お客様は、お客様が所有する装置一台に限り許諾プログラムをインストールし、読み取り可能な形で許諾プログラムを下記1次使用権に基づき使用することができます。 お客様は、下記二次使用権に該当する用途で許諾プログラムを使用する場合は、別途使用許諾契約の締結が必要になります。 (2) 前項の規定に拘わらず、許諾プログラムに関するすべての権利は弊社又は弊社が許諾を受けた第三者に帰属します。また、お客様は前項の規定により、弊社又は弊社が許諾を受けた第三者のいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権原を許諾されたものではありません。 (3) お客様が、許諾プログラムを逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析を行うことは禁止されています。 (4) 本契約条件は、いかなる意味においても、許諾プログラムに関する知的財産権(特許件、実用新案権、著作権、商標権、保護されるべき営業情報などを含みます)をお客様に移転するものではありません。 (5) お客様は許諾プログラムをバックアップ目的に限り1コピーのみ複製することができます。 一次使用権 二次使用権 |
| 第2条 期間及び終了 |
|
|
|
第3条 著作権表示 |
|
|
|
第4条 許諾プログラムの移転等
|
|
|
|
第5条 書体の変更等 |
|
|
|
第6条 保証
|
|
|
| 第7条 責任の範囲 |
|
|
| 第8条 輸出 |
|
|
| 第9条 使用許諾に関する監査権 |
|
弊社はお客様に対して第1条(使用権の許諾)、第3条(著作権表示)第5条(書体の変更等)等で許諾した範囲内で許諾プログラムを適正に管理・運用されているか否かを監査する権限を有するものとし、監査に必要な書類もしくはその写しの提出を、お客様に対して求めることができるものとします。 |
| 第10条 準拠法 |
|
本契約は日本において該当する法律を準拠法とします。 |